ゴミ屋敷の引越
賃貸市況もひと段落?
と思われる時期になりました。
とは言っても、まったく動きが無い、という訳ではありません。
この所退去の立会が続きました。
立会に行くと、かなりひどい状況に遭遇する事もあります。
先日もゴミ屋敷だったのでは、と思われる物件がありました。
長年のゴミ放置による床、建具の傷み
その物件は、入居者が確かに長期間借りていました。
もちろん、入居期間による経年劣化・自然損耗。
といわれる傷みは認められます。
ただ、そのお部屋の状況は自然損耗・劣化という状況を
明らかに超えていると判断できました。
室内に大量にあったと思われるゴミは
親族の方が何日もかけ片付けていました。
床のフローリングは長年にわたるゴミなどを積み上げていたせいか
シミ、汚れ、黒く変色し傷みがかなり見られました。
水回りのあった場所の床は、すでに朽ち果てていて
歩く事すら危険な状態となっていました。
その腐った床の横の木の柱。
それすら、木がふくらみ柱すら交換が必要では
と思えるような状況だったのです。
手伝われた親族の方も
少しでも汚れが落ちないかと床をみがいたりしたそうです。
でも、素人が清掃した程度できれいになるレベル
ではありませんでした。
借りている間はきちんと室内を管理する義務があります。
このケースのように
多少賃貸借期間が長い場合であっても
原状回復には、かなりの費用がかかる
と思われるケース。
通常の使用と考えられる範囲を明らかに超えています。
借主には借りている期間中貸室をきちんと管理する義務
善管注意義務というものがあります。
借りてしまえば、どう使おうと勝手ではありません。
クリーニング業者のように清掃をしなければならない。
もちろん、そんな訳はありません。
生活をするうえで、普通に掃除機をかけ汚れを落とし、
窓をあけて換気をする。
そんな当たり前の生活を送ればよいのです。
エアコンフィルターもたまにはきれいにし、
換気扇の油汚れも落とす。
そんな生活をしてもらえば
義務を果たしている、と言えます。
入居中は普通に清掃を行いましょう
ところが、掃除機ひとつかけていない。
トイレ清掃もしていない。
換気扇も一度もきれいにした事がない。
という方が結構いるものなのです。
天井に蜘蛛の巣が張っている。
換気扇は油汚れでべっとりしていて換気もできない。
トイレは汚れで便器が墨のように黒くなっている。
残念ながら、退去時にそのような部屋を見る事が
ままあります。
ゴミ部屋ほどひどくなくても、
借主としての義務を果たしていないのでは
と思うのです。
退去時原状回復義務が問われます
退去時の原状回復義務は
経年による汚れや傷みがある事は
もちろん認められます。
よくあるのが
「どうせクリーニング費用を払うのだから」
と退去時に費用負担を考え、掃除機ひとつかけない。
というケースは、本当に増えているのです。
荷物を運び出した後に
掃除機をかけ、換気扇を清掃し
つけた汚れがあれば、出来るだけ取る。
それだけでも、退去時の借主負担が少なくなるかもしれません。
もちろん、借主の故意、過失による傷みや汚れ
これは全額でなくても請求される可能性は十分にあります。
いずれにしても、自分が住んでいたお部屋は
少しでもきれいにして引き渡そう。
と思って頂けると大変うれしいと思うのです。
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