明渡時には、残置物を残さないのが基本。
退去時 室内に残置物が残されています。
細かい日用品や、ゴミ袋。
これは、どうしたら良いのでしょう。
以外に困った問題なのです。
ゴミのように思えても、確実に「ゴミ」と判断できません。
残置物(ざんちぶつ)という物は借主に所有権があります。
その為勝手に処分が出来ないのです。
ゴミであっても所有権がある。
この退去時におきる残置物問題。
以外によくあるものなのです。
一般的には、借主が残していったものは残置物になります。
それがゴミの場合。
更に借主が設置した設備。
エアコン・照明・ガスコンロなども同様です。
貸主が設置したもの以外は、基本残置物となります。
これを引越時に無断で残していかれると
これを処分する必要が出たりします。
まず、ゴミの場合。
借主に自分で処分するように言うか、
或いは処分を頼まれた場合には費用を負担してもらいます。
また、エアコン、照明などの借主が設置した設備は
借主に所有権があります。
借主が明らかに所有権を放棄し、
なおかつ貸主も許可を出したのであれば
問題にならないかもしれません。
ただ、後々の事を考えればその内容を文書にしておく。
のが良いかもしれません。
設備か残置物か、入居時に確認が必要
次の入居者が決まった時。
このような前入居者の残していった設備は
「残置物」と明記するのが普通です。
これは、そのまま使用するのは構わないけれど
入居中に壊れたり駄目になったとしても
貸主はその費用負担をしません。
という意味になります。
残置物を使うのであれば、そこは注意が必要です。
残置物かどうかは、契約書などの書類に記載してある事が
多いので、注意してください。
もし、残置物の設備が明らかに古いものだったり、
不要と思う場合は、契約時に伝えて撤去してもらいましょう。
入居後何年か経った頃
設備が壊れたので直して下さい。
と言っても残置物ですよ、と言われていたら
修理、交換は出来ないと思って下さい。
退去時、設備もゴミも基本残さない事。
このように、退去時には
ゴミはきちんと前もって処分。
自分で設置した設備がある場合。
もし置いて行っても良い、と思っても
予め貸主に話をしておく必要があります。
貸主によっては、後々のトラブルを考え
一切の残置物を受け付けない
という方も少なくありません。
退去時の荷物、ゴミには十分注意してください。
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