株式会社あすかハウジング
2024年09月19日
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私道につき通り抜け禁止。よく見かけます
街で見かける
「私道につき通り抜け禁止」
などの看板。
更には、道路の入口にポールなどを立てて
物理的に侵入できないようにしてある。
どちらも、よく見かける光景です。
何で通っていけないの?
と思われる事もあると思います。
私道は他人の主有している土地です。
「私道につき」
という言葉は文字通り、公的な道路ではないという事。
外から見ただけでは、公道なのか私道なのか。
区別はつきません。
私道という事は、他人の所有地である。
という事です。
所有している土地をどのように使用するのかは、
所有者の自由です。
だから、原則として所有者以外の通行を禁止したり
通り抜けを禁止する事は可能なのです。
私道といっても位置指定道路と指定を受けていない道路には違いがあります。
ただ、一口に私道と言っても
建築基準法上の道路に指定されているかいないのか、
という違いはあります。
建築基準法上の道路の指定、位置指定道路の認定を受けている、
という場合は公道に準ずるものとして考えます。
その場合は、一方的に通行を禁止するのは難しくなります。
そうは言っても、路上で迷惑行為を受けたり
多大な迷惑をこうむるような場合については
市役所などに相談するなどは、もちろん可能だと思います。
私道所有者といえども道路以外には使用できません。
このように私道を通行できないようにする、
というのは可能ではあります。
ただ、逆に私道は自分の土地だから、
と言って、道路を駐車場として利用したり
植木をたくさん置く。
という事は所有者と言えどできません。
あくまで道路として提供しているのですから。
土地の売買をする場合など。
全面の道路が公道なのか、位置指定道路なにか
私道なのか。
私道であれば所有権を一部でももっているのか。
これは、かなり大事な事です。
将来トラブルにならないよう、
きちんと確認をする必要があります。
というのは可能ではあります。
ただ、逆に私道は自分の土地だから、
と言って、道路を駐車場として利用したり
植木をたくさん置く。
という事は所有者と言えどできません。
あくまで道路として提供しているのですから。
土地の売買をする場合など。
全面の道路が公道なのか、位置指定道路なにか
私道なのか。
私道であれば所有権を一部でももっているのか。
これは、かなり大事な事です。
将来トラブルにならないよう、
きちんと確認をする必要があります。
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