退去費用って請求されるのでしょうか?
不動産シーズン
最近は、お部屋探しも少々山は越えたかな?
と思われる状況ですね。
単身者用やファミリータイプ
人気物件で3月中に入居できるようなものは
ほぼ無くなってしまったかな?と思えます。
そして、新居に引っ越す方の退去が始まっています。
退去時する時になると、やはり気になるのは退去費用。
請求されるの?
と心配される方も多いと思います。
退去に必要な費用は何?
退去時にかかるのは
一般的にクリーニング費用です。
退去時に敷金から差し引かれる方式と
決まったクリーニング費用を別途支払う。
或いは、入居時にクリーニング費用を予め支払っている。
このようなやり方が一般的です。
クリーニング費用を入居時や退去時に支払う。
という場合は、初期費用を抑えてあった物件が殆ど。
その為、もし短期間で退去(1年或いは2年未満)の場合は
クリーニング費用の他に、短期解約違約金が発生する。
と契約書に記載してある事も多いので注意が必要です。
さて退去時入居者に支払いが請求されるのは
どんな場合が多いのでしょうか。
費用請求されるケースはどんな物
費用を請求される可能性が大きいのは
室内でタバコを吸っていた場合です。
特に紙巻きたばこの場合です。
タバコのヤニ汚れは借主負担となる事が殆ど。
契約時に説明を受けていたと思います。
タバコを吸っていた場合
クロスの変色、エアコン内部の特殊清掃なども必要となります。
その為、それなりに費用がかかるので、覚悟が必要です。
それ以外には、クロスの破れ、変色など。
経年による汚れであれば、仕方がないのですが
明らかにクロスを破ってしまった。
大きく汚してしまったりしますと、負担が求められる事があります。
キッチン前などは、油汚れが付く事もあります。
ある程度仕方がない生活汚れと思えます。
ただ、あまりひどい汚れを放置していた。
など入居者の過失と判断される事もあります。
ただ、クロスの汚れも入居期間の長短により、
過失割合も変わっていく事があります。
入居者の不注意や過失でも問題になる事があります。
床の傷についても同様です。
生活する上で、どうしても床に細かな傷はつきます。
それを追求される事はないと思います。
ただ、家具を引きずったり、重いものを落としたためのヘコミ。
などは過失と考えられます。
床の貼りかえが必要となったとしても、
その費用の全額負担、という事はあまり考えられません。
それでも、過失割合に応じ負担を求められる事もあります。
最近多く見られたケースでは
壁にネット配線などのケーブルを這わせていたという場合。
配線を壁に固定する為に止め具やモールを張り付けていた。
そんな場合に、剥がす時に
クロスが剥がれたり、木部の塗装が剥がれるという事があります。
剥がせると言われて取り付けた。
と言っても実際にはきれいに剥がれない事がよくあります。
ひどい場合、部分的にクロス貼替たり、ペンキ塗装が必要となる事もあります。
退去時に問題になりそうなことは、予め伝えておきましょう。
いずれにしても
退去時にあわてても、これらのケースはどうしようもないでしょう。
ただ、費用はかかるかも。
と覚悟しておく必要があります。
そして、予め自分から管理会社や貸主に話しておくのも
よいかもしれません。
それと、入居中は普通に掃除をする。
こんな事も大事なのです。
長年放置された水回りの汚れ。
落ちなくなってしまえば
これも借主責任を追及されるかもしれません。
汚れたら普通に掃除をし、換気をする。
大事に住んで頂ければ
問題になりません。
借主の義務でもあるのでご注意下さい。
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