退去時借主負担となる金額があるの?
借主が気になるのは、負担金があるのかどうか。
だと思います。
普段から、丁寧に使っている方であれば
通常は特に費用を請求される事は少ないと思います。
それでも、「もしかしたら支払が必要?」
と心配になります。
退去時、契約書に記載してあれば
クリーニング費用の負担位で済むはずです。
どんな時に、借主負担が必要となるのでしょうか。
借主の過失による傷は請求対象です
退去時に借主が負担しなければならない金額。
これは、借主の故意・過失による損傷。
と言われます。
簡単に言えば、わざとでなくても
うっかり傷をつけてしまった。
というケースです。
もちろん、わざと壊してしまった、という人は
あまりいないとは思うのですが、
知らない内に、傷をつけてしまった。
壊してしまった
というケースは、借主側の過失になります。
これは、ご理解頂けると思います。
そんな過失に一つに、最近よくみかけるのが
「フローリング」の傷です。
増えているフローリングの傷問題。
フローリングの傷で
あきらかに借主の過失である。
と言われるものに、家具をひきずったり
大きな重い物を落としてしまい、明らかにへこんでしまった。
これも、過失と考えられます。
それは、わかりやすい過失なのですが
以外に借主が気にしていないのが
キャスター家具による傷です。
特にキャスター付きの椅子です。
椅子の場合、何度も動かす事が多いですね。
キャスターの種類や、フローリングの材質も
関係するかもしれません。
でも、1m四方にわたって無数のウロコのような
傷がつく事があります。
最近も何件か目にしました。
以外に傷は深いのです。
誰が見ても、傷だらけ。
という状態になります。
フローリングの貼替は費用がかかる筈
こんな傷だらけのフローリングでは、
次の入居者を募集する時、
直さざるを得ないと思います。
新しく入居しようとするお部屋の床が
ヘコミによるウロコ傷があるのは、
誰にとっても嫌なものです。
それでも、フローリングの貼替をしよう。
とすれば、かなりの費用がかかります。
1m四方だけ部分貼替?
同じような材質はほぼないと思います。
まして、最近は建築資材の高騰が著しいのです。
数万円の費用がかかるでしょう。
では、借主はどの程度の費用負担をしなければならないのでしょうか。
入居期間と借主割合は比例します
この負担割合は、入居年数も関係します。
入居年数が長ければ長いほど
借主の負担は少なくなります。
入居期間が短ければ、
期間に応じて借主の負担が大きくなる。
というのが考え方です。
一部屋分のフローリング貼り換え代金を請求される。
という訳ではないかもしれませんが
それなりに請求される可能性はあります。
キャスター家具による床の擦り傷
このキャスターによる床の傷。
最近、何度かみかけています。
床の傷と同様に借主も無傷ではすまないかもしれません。
椅子を置く際に、部分カーペットを敷くとか、
マットを敷いておく。
など予め対策をとっておくと良いでしょう。
貸主にとっても、借主にとっても
良い事です
また、家具を選ぶ際にも注意しておくのが
良いと思います。
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