1月1日現在の不動産所有者が固定資産税等を支払います
不動産を所有していると
固定資産税、都市計画税などの支払義務が生じます。
この税金は、所有者に対してかかるもの。
所有者が変更になった場合でも
1月1日現在の不動産所有者に課税される事になります。
所有権移転日以降は新所有者が税金を負担
不動産を売買したり、相続すると
一般的には所有権移転登記手続きを行う事になります。
年度の途中で所有権が移転したとしても、
翌年1月1日までは、前所有者が
固定資産税等を支払う義務があるのです。
その為、売買契約など所有権が移転した場合。
その移転日時以降の固定資産税は
新しい所有者が前所有者に対し日割分の金銭を渡し精算する。
そのような方法をとる事が一般的です。
所有権移転登記を終えれば、翌年1月1日以降は
新所有者に対し、市町村から固定資産税などの
納税通知書が届く事になります。
所有権移転登記を行えば自分で届ける必要はない
このように、税金を課する市町村に対し
固定資産税に関しては、自分で届け出をする必要はないのです。
もっとも、もし建物が未登記であれば、
未登記家屋所有者変更届という書類を提出する必要はありますが。
このように、固定資産税などはその年の1月1日現在の所有者が
支払う事になります。
もし、前年度中に所有権を移転した筈であれば
納税通知書は送られてくる事はない筈なのです。
もし、通知書が届いたのであれば
必ず確認することをおすすめします。
所有権移転した翌年も税金を支払う必要があるの?
以前、前の年に売買した筈の不動産に対し
前所有者宛てに固定資産税等の納税通知書が送られてきた。
という事がありました。
前所有者は税金を全て口座引落にしていました。
疑問には思ったのですが、そのままとしていました。
その為、何回か口座から引き落としされてしまったのです。
それでも不思議に思い、確認のため当社に連絡をされたのです。
「今年も納税通知書が送られて来たのだけれど
まだ支払う必要があるの?」
それをお伺いして、こちらは驚きました。
既に前の年に売買契約を締結し当然所有権移転は終わっています。
もし、納税通知書が届いたとなると
こちらに何らかのミスでもあったのかもしれない。
そう思い、納税通知書をお持ちいただき
確認することにしたのです。
公的書類であっても確認は必要
売却された不動産は、土地、建物、私道部分など
いくつかの不動産に分かれ、併せて全て売却。
売買契約書も確認しましたが、抜けているところはありません。
更にお持ちいただいた納税通知書は
何筆もある不動産の内、1つのみでした。
契約後司法書士が法務局で移転登記手続きをしています。
念のため、登記を担当した司法書士にも確認しました。
もちろん、全て登記をしており抜けは無いようでした。
確認後、市役所の資産税課に連絡し確認してもらいました。
すると、確かに所有権移転登記は完了していて
市役所のミスである事が判明したのです。
もちろん、市役所といえどもミスはあるかもしれません。
でも、市役所を疑うのは通常あまりしないと思います。
この事から、市町村から送られてくる書類と言えども
きちんと確認する必要はある。
と再確認したものです。
気をつけたいのは、言われるがままに何となく支払うこと。
皆さんも、公的な書類であっても
目を通しましょうね。
また、固定資産税等は1月1日時点での
所有者に対してかかってくることも
ご注意下さい。
疑問に思った場合、市町村役場に確認をしましょう。
もちろん、ちゃんと回答してくれる筈ですから。
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