実際に存在する未登記の不動産。
不動産の売買をする時に、
売主から買主へ所有権を移転します。
また、相続が発生した時も相続人に所有権を移転します。
一般的に当然のように行われているこの登記。
ところが、建物が未登記。
という事が実際にあるのです。
不動産登記は、不動産の特定や権利関係を表す大事なものです。
不動産の登記というのは、土地や建物が誰のものなのか。
それを公的に記録しているものです。
建物であれば、新築した時にはもちろん登記されていません。
たとえば、子どもが生まれた時には戸籍がありません。
生まれた子どもに出生届を出し戸籍をつくります。
建物の場合も表題登記といって、建物の面積や構造などを記録し、
建物の特定たできるようになります。
この登記には、この物理的状況の他に権利関係を表す
権利部という権利を示す部分に分かれます。
この権利部には誰が所有しているか、
抵当権などが設定されているのか、などが記載されます。
ただ、そもそも登記がされていない
というのは、表題登記そのものがされていない、という事になります。
まずは不動産の戸籍、表題登記は義務となります。
この未登記建物。
実際に相続や売買するときにも存在しています。
本来は土地を購入したり、建物を建てた時には
1ケ月以内に表題登記を行う事が義務化されています。
それでも、自分の土地に現金で家を建てた。
とか意図的に税金のがれの為に登記を行わなかった。
という人もいたようです。
ただ、表題部登記は義務ですので
この義務を怠った場合10万円以下の過料が発生することにも
なります。
最近では、相続時の登記も義務化されています。
だから、もし未登記のままの場合、
過料が発生する可能性もあるようです。
未登記であっても固定資産税は支払い義務があります
もし、不動産を未登記のままにしておけば
固定資産税など、払わなくてすむのでしょうか。
実は、未登記であっても固定資産税は普通課税されています。
登記は国の法務局の管轄になります。
ところが、固定資産税は市町村が管理しています。
登記は所有者が自ら法務局で登記手続きを行います。
法務局の登記と市町村の固定資産税管理は
つながっている訳ではないのです。
市町村は独自に地域内を見ていますので
登記情報の有無にかかわらず、固定資産税の課税を行います。
だから、未登記の不動産でも固定資産税はしっかり課税されているのです。
逆に登記がされていなくても、市町村の公課証明書など
税金の支払いを調べると、建物や土地の大きさなどが
ある程度把握できるのです。
相続・売買時にも登記は必要。
いずれにしても、もし売買や相続時には
未登記であれば、まずは登記する事が必要だと思います。
相続時の登記も義務化されています。
未登記の建物を相続するときには、少々面倒な手続きになるかもしれません。
もし、たまたま課税されていなかったとした場合
さかのぼって、課税されてしまう可能性もあります。
自分の権利を守るため、
未登記不動産があるかたは、
早めの登記をおすすめします。
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