相続登記の義務化。名義変更はしていますか?
亡くなった親の家、土地などの不動産。
これを相続によって取得します。
その時、名義変更、相続登記をしなくてはならない。
この相続登記は平成6年4月より義務化されています。
以前は、相続が発生しても名義変更もせず
何年、何十年もそのまま。
そして、放置された不動産が所有者不明になる。
そんな事が、全国で見られました。
そんな事もあり、相続登記が義務化されました。
貸主が名義変更をしていない賃貸物件
以前は、不動産の所有者を調査すると
とっくに亡くなられた方の名義のまま。
そんな不動産を散見したものです。
でも、相続登記義務化により
状況は変わったのでは。
と思いました。
ところが、賃貸物件の所有者を調べてみたところ
名義変更が全くされていない。
という事が何件もありました。
所有者であった方は、どちらも数年前に亡くなられています。
特に賃貸借契約の場合も貸主と借主間の契約になります。
その為、所有者或いは貸主を謄本などで確認します。
そこで、その事実がわかったのです。
相続発生を知った日から3年以内に登記
数年前に所有者が逝去されています。
その事実は知っています。
そこで、改めて名義を確認。
すると、亡くなられて方の名義のまま。
そんな事が最近になってもあったのです。
相続登記は相続の発生を知った日から3年以内に行う義務があります。
もちろん、親族間で既に話し合いはされていて、
誰が相続するのか。
という事は大体決まっている事が多いようです。
そうでなければ、親族間の話がまとまっていない。
という事もあるかもしれません。
でも、大抵は相続人が決まっている事が多いのです。
それなのに、なぜ名義変更登記をしていないのでしょう。
遺産分割協議は終わっているのに登記未了
先日も、賃貸物件の貸主?になるべき方に
「相続登記がしていませんね。」
とお聞きしたところ、もちろんご存じでした。
遺産分割協議で
誰が何を相続するのか、は決まっているそうです。
それなのに、なぜ登記していないのですか?
とお聞きすると、単に面倒くさかったようなのです。
更に4年以内に登記すればいいと聞いたというのです。
確かに、相続が発生したのは2024年4月1日より前。
相続登記義務化される前では、ありました。
でも、義務化から免れる訳ではないのです。
過去にさかのぼっても相続登記は義務となる。
この義務化以前は確かに相続登記を申請するのは任意でした。
それが、色々問題が出てきたために義務化となったのです。
ただ、義務化以前に発生した相続。
その場合でも遡って法律の効力は発生します。
過去に相続した不動産でも登記義務化の対象となるのです。
もちろん、その場合2027年3月末までの猶予期間はあります。
それでも、いつかしなければならない相続登記です。
遅かれ早かれしなければならないのです。
早めに登記しておくことをお勧めします。
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