賃貸物件の管理会社変更。借主は不安
借りている賃貸物件。
今まで見ていてくれた不動産会社、管理会社が変わる。
こんな事例も結構あるものです。
よくあるケースとしては、
賃貸人、オーナーが変わる場合です。
管理会社や不動産会社が間に入っている
賃貸契約の場合。
借主さんは、貸主さんより管理会社が変わる事の方が
不安になる事が多いようです。
相続や売却により貸主が変更されます。
貸主さんが変更になる。
普通にあり得るのが、相続です。
貸主さんが亡くなられた後、そのご家族やお身内が
新たに貸主となる。
その場合、貸主名義のみ変更し、その他条件はそのまま。
という事が多いようです。
ただ、相続されたお身内の希望で
管理会社を変更する、という事もあります。
その他、貸主が賃貸物件を売却する。
という場合もあります。
その場合、管理会社も変更になる事が多いようです。
貸主が変わっても賃貸契約は継続されます。
いずれの場合も、賃貸物件が無くなってしまうのでなければ
借主には、必ず貸主変更や管理会社変更のお知らせが届く事になります。
普通賃貸借契約を結んでいるのであれば、
契約内容は、通常変更なく引き継がれます。
賃貸条件などもとりあえずそのまま、となります。
入居者や、駐車場を借りている人などは
そのまま借り続ける事になります。
変更になる事のは、賃料の振込先だけ。
という事になります。
それ以降何か変更点があったとしても、
まずは、契約内容に変更はないのが普通です。
管理が変わるなんて契約違反では、という借主さん
以前当社が間に入っていた駐車場がありました。
貸主が亡くなられ、ご家族が引き継がれました。
新しく貸主となったご家族は、
知り合いの不動産会社に管理を依頼しました。
その為、今までは当社に賃料を振り込んでいた方が
別会社の振込先に賃料を振り込む事になったのです。
当然その連絡は文書で届きました。
連絡を見た瞬間、借主は大慌て。
なぜ、こんな勝手な事が許されるの?
と当社に訴えてこられます。
当社から借りたのに、今後違うところが管理する、
なんて本当に困る。
これは契約違反では!
というのです。
もちろん、管理会社を変更するのは
契約違反でもありませんし、訴えられる事でもありません。
貸主・管理会社変更は賃貸物件では仕方が無い事。
貸主が亡くなられたので、ご親族が引き継がれた事。
など順を追ってご説明。
貸主のお名前が以前に変更になっていたので
相続された事は、もちろん理解されていました。
でも、管理会社が変わると
自分にとって不都合な事が起こるのでは、
と色々考えている内に心配になってしまったようです。
この方は、以前から何かあると当社に相談されていました。
自分の借りている区画に他の車がとまっている。
とか、自分がいない時子供に駐車場を貸してよいか。
などなど。
よく起こりがちな事ばかりですが、停められている車に
警告の貼り紙を渡してあげて利用するように、
などその都度対処していました。
それが、とても安心だったようで
有難い事に当社を信頼されていたようです。
その為、ちょっと騒ぎになってしまったのです。
引き継ぎには借主に心配させないよう留意が必要ですね
このケースでは管理を引き継ぐ会社さんとは、
顔合わせもし、きちんと話をしていました。
実際にお会いしているので、心配のない会社である、とお話しました。
そして、次にやるべき事、賃料振込手続きの変更などの説明もしました。
駐車場の管理変更でさえ、
このような事が起こるのです。
借主さんの心配が出来るだけないよう、
注意していく必要がある、と思いました。
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