契約期間中の解約・気をつける点があります。
契約期間中の解約
一般的に住居用賃貸借契約は2年間の事が多いと思います。
契約期間が終わる頃に退去するか、更新するのか決めます。
それでも契約期間中に事情があれば借主側から解約する事はあります。
もちろん、借主側から解約する事は認められています。
ただ、どのようにして解約するのかを確認しておいてください。
解約を連絡するタイミングに注意
まず、解約を連絡するタイミングです。
退去する1ヵ月前には解約を連絡するのが一般的です。
ただ、物件によっては2ケ月前であったり、
事業用物件の場合は特に3か月前や6か月前などの
決まりがある事もあります。
この申し入れの時期は契約書に記載されていますので
解約したい、と思ったときは一度契約書を確認する事を
おすすめします。
また、解約の方法も最近では、電話だけではなく
書類の提出をしたり場合によってはWEB上での手続きが必要。
という事もあります。
その手続きが遅くなると、1ケ月という期間に
間に合わなくなる事もあります。
余計に家賃を払いたくない、と思われる方は要注意です。
契約上で違約金の記載はあるのかどうか
ただ、もし解約を伝えても早く退去する必要がある。
退去は1か月未満になりそう。
そんな時は、1カ月分の賃料を支払う事によって、
1か月未満の退去は認められる。
となっている事が殆どなので
心配はいりません。
そして、契約書の確認で必要なのが
【違約金】があるのか、ないのか、という点です。
最近は入居時に契約金を安くする為に
礼金・敷金 が無い。フリーレント1ヵ月だった。
など入居時の費用が大変安い物件があります。
もし、そんな物件に入居していたのであれば
特に【違約金】には注意が必要です。
諸事情で退去する事は仕方がないのですが、
入居後1年未満の退去、2年未満の退去など
違約金が発生します。
と記載してある契約書があるので、必ず確認しましょう。
退去時諸費用が発生するのか確認も必要
それと同時に、退去時に諸費用を求められているケースもあります。
よくあるのが、【退去時クリーニング費用】です。
入居時に支払っている事もありますが、
諸費用を安くしたい、という契約の場合
退去時に支払って下さい。
という契約もあります。
ここも、解約するときには確認すべきポイントです。
いずれの場合も、契約時に説明され
納得した上で署名・捺印している筈です。
その契約内容・特約条件など。
再度きちんと確認し解約手続きを行いましょう
関連した記事を読む
- 2025/03/09
- 2025/03/07
- 2025/03/04
- 2025/03/01