住所を表す方法が2種類。何が違うのでしょう
住んでいるところを表す住所。
何気なく住所と言っていますが、
この住所を表す方法が2種類あるのをご存じですか?
表記方法には、【地番】と【住居表示】の
2種類があります。
【地番】と【住居表示】
何が違うのでしょうか。
動産を所有している方であれば
ご存じとは思います。
ただ、一つの不動産を特定するのに2種類の表記方法が
説明されると、「何のこと?」
明治時代に始まった【地番】という制度
不動産を実際に所有している方は
ご存じだと思います。
不動産を購入するときには
必ず【地番】による不動産の特定がされます。
もともと【地番】は土地に対してつけられている番号で
日本の土地には国有地は河川などを除き
誰かが所有している土地には全て地番がつけられています。
明治時代にふらて不動産を実際に所有している方は
ご存じだと思います。
不動産を購入するときには
必ず【地番】による不動産の特定がされます。
もともと【地番】は土地に対してつけられている番号で
日本の土地には国有地は河川などを除き
誰かが所有している土地には全て地番がつけられています。
長い間に順番がわからなくなった【地番】
この地番という制度は古く明治時代に測量と番号が振られたのが
初めだそうです。
そこから長い年月のうちに
大きな土地は分けられたり、統合したり、所有者が変わると
どんどん変遷していきました。
当初はきれいに並んでいた番号も
そのたびに崩れ、並んでいる土地も全く番号がかけ離れた。
そんな事が増えました。
そこで、登場したのが【住居表示】です。
住居表示法により、わかりやすくなった住所
昭和37年に
住居表示法という法律が定められ、
市町村ごとに住居表示というものを定めることになったのです。
それによって特に都市部などで、場所や建物を特定するの難しかったのが
大変わかりやすくなったのです。
町名、街区符号、住居番号
などのように表されるようになりました。
○○町1丁目3番2号
という風になります。
通常皆さんが住所、として認識しているのが
この形、住居表示です。
1丁目から例えば3丁目
更に1番から10番
など基本的に時計回りに振られています。
住居表示によって建物の特定がしやすい
でも、住居表示がされている地域だからと言って
不動産を特定できる【地番】という表記は
無くなった訳ではありません。
更に、住居表示は建物の場所をあらわす番号で
【住所】と言われます。
ただ、建物が無くても土地はあります。
土地を表す地番はそのままあるのです。
不動産契約の時など
契約書によっては、地番と住居表示が両方記載されている事が
よくあります。
特に賃貸の場合など住居表示を覚えて頂ければ
地番を気にされる必要は恐らくないだろうと思います。
住所をわかりやすくしたものが住居表示。
郵便物などは、住居表示がある場合は
こちらを使えば大丈夫なので
心配する必要はないようですね。
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