住所等変更登記を行っていますか?
所有している不動産。
所有者が引越した場合など。
変更登記をきちんと行っていますか?
不動産を相続した場合の相続登記も
最近義務化されました。
それに続き、住所等変更登記も義務化されます。
登記された住所には住んでいない。
実際に不動産を売買する事になった時。
必ず対象となる不動産の最新の登記簿謄本(全部事項証明書)を
取得し、内容を確認します。
所有者や、抵当権など権利の確認が必要だからです。
調べてみると、登記簿に記載してある所有者の住所と
現住所が異なっている。
という事が結構あります。
不動産登記をした時の住所から所有者が引越をしたのが主な理由です。
売買契約なので、売主から買主へ所有権移転を行います。
その際に売主の現住所へ住所等変更登記を行う必要があります。
婚姻などにより、所有者の氏名が変更となった場合も同様です。
そのように現在の正しい情報に変更した上で
買主への登記変更を行うのです。
大抵は所有者変更登記に併せ、
同時に売主の変更登記も行ってもらう事になります。
住所変更登記が義務となります。
このように、住所変更登記や氏名変更登記は
必要な手続きなのですが
今までは任意だったので、行っていなかった。
という方が多いようです。
引越をすると住民票の異動・免許証の住所変更等々。
様々な変更手続きが必要となります。
その時、自分が住んでいない所有している不動産があれば、
住所変更登記もしておくべきなのですが、
そこまで思い至らないかった、という方も多いようです。
今までは、それでも特に問題にはなる事はありませんでした。
ところが、令和8年4月1日からは
住所変更登記が義務づけられることになったのです。
住所変更が生じた日から2年以内の申請が必要
住所等変更登記は、住所変更が生じた日から2年以内の申請が必要。
この義務化は令和8年4月1日からになりますが、
それ以前に住所等を変更していた場合であっても
変更登記の義務は生じます。
この場合、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
この義務を正当な理由がないのに怠った。
という場合、5万円以下の過料の対象となるようです。
これは、最近所有者不明の不動産が増加している。
という問題も一因となっているようです。
先日相続登記が義務化されたのも同じ原因です。
引越をしたら住所変更登記も行いましょう
更に今までは住民票を移動しても
法務局で調査する、という事はありませんでした
それが、今後法務局でも住基ネット上の住民票情報を定期的に照会する。
という事もあるようです。
ともかく、今までは引越しても氏名変更をしても
不動産登記まで気にしていなかった方。
今までは、これらの登記は任意でしたが
相続登記と同様、義務化されます。
今後、引越をしたら不動産登記情報も変更する。
という事が必要になるので注意が必要です。
ただ、今後はスマート変更登記という
WEB上での手続きもできるようになるので、
それも利用されると、わざわざ法務局まで出向く。
という手間も軽減されるようです。
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