株式会社あすかハウジング
2025年06月15日
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賃貸物件の売買。賃貸借契約の引継ぎは大丈夫ですか
賃貸中の物件売買。
いわゆるオーナーチェンジという売買契約。
所有者は、賃貸契約を継続したままで物件を売却します。
賃貸借契約中の借主の立場はどうなるのでしょうか。
収益物件の売買では賃貸借契約はそのまま継続する場合が多い。
物件を購入する買主も、
もともと賃貸借契約による賃借人がいる事をわかっていて
物件を購入します。
このように賃貸借契約がついている物件は収益物件と言われます。
購入する側は賃料収入があるから、
その収益を目的としてで購入する事になります。
大抵の場合、もともと締結されている賃貸借契約はそのまま継続する。
という条件になります。
所有者・貸主が変更になったとしても
借主は今まで通り住み続けられます。
もし、変更されるところがあるとすれば、
貸主変更に伴い家賃の振込先が変更になる。
或いは、管理会社が変更になる。
それが主な変更点である事が多いのです。
オーナーが変わったからと言って
急に賃料が値上がりする、
とか賃貸条件が大きく変わる。
と言うケースはあまりありません。
オーナーが変わったら何が変わるのでしょうか。
先日、ニュースになったような、
オーナー変更の途端に賃料が2倍、3倍になった。
というケースは通常は考えられません。
このように賃貸借契約のついている売買契約の場合。
売主は、この賃貸借契約を次の所有者に
きちんとつなげる義務があります。
賃貸借契約書・その他引き継ぎ事項。
最近は、保証会社を利用している契約も多いので
保証会社に対して貸主変更手続きを行う。
という事も必須となります。
更に賃貸借契約の特約条項、
入居した時にどのような設備があったか。
それらは漏れなく次の貸主となる所有者に
伝える必要があります。
売買契約を結ぶときには、予めその引継の準備を
十分に行って下さい。
売買契約時に、もし準備が終わっていなかったとしても、
物件引き渡しまでには、準備を終わらせ、
物件引渡後には早めに借主に対して連絡し、
入居者に迷惑がかからないように引き継ぎを行いましょう。
オーナー変更の途端に賃料が2倍、3倍になった。
というケースは通常は考えられません。
このように賃貸借契約のついている売買契約の場合。
売主は、この賃貸借契約を次の所有者に
きちんとつなげる義務があります。
賃貸借契約書・その他引き継ぎ事項。
最近は、保証会社を利用している契約も多いので
保証会社に対して貸主変更手続きを行う。
という事も必須となります。
更に賃貸借契約の特約条項、
入居した時にどのような設備があったか。
それらは漏れなく次の貸主となる所有者に
伝える必要があります。
売買契約を結ぶときには、予めその引継の準備を
十分に行って下さい。
売買契約時に、もし準備が終わっていなかったとしても、
物件引き渡しまでには、準備を終わらせ、
物件引渡後には早めに借主に対して連絡し、
入居者に迷惑がかからないように引き継ぎを行いましょう。
賃貸借契約の引継ぎは漏れのないように行いましょう。
売買契約の対象となる賃貸物件に
管理会社がついていたのであれば、
予め所有者変更を伝えておかなければなりません。
もし、管理会社が無いのであれば
当然貸主であった所有者が
賃貸借契約継続に必要な手続きを
もれなく行う必要があります。
まれに、貸主なのに契約内容も把握していない。
なんて方もいますが、
借主に迷惑がかからないよう
十分前もって準備をしておきましょう。
管理会社がついていたのであれば、
予め所有者変更を伝えておかなければなりません。
もし、管理会社が無いのであれば
当然貸主であった所有者が
賃貸借契約継続に必要な手続きを
もれなく行う必要があります。
まれに、貸主なのに契約内容も把握していない。
なんて方もいますが、
借主に迷惑がかからないよう
十分前もって準備をしておきましょう。
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