株式会社あすかハウジング
2025年07月22日
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契約解除と解約。どこが違うの?
契約解除と解約
意味が異なる事をご存じですか?
不動産では、売買契約や賃貸借契約。
どちらにも、契約解除と解約があります。
どちらも、契約関係が解消されるのは同じです。
どこが違うのでしょうか。
契約解除は契約が元から無かった事になる?
不動産の契約書には
かならず、契約の解除、解約について記載されています。
いずれも契約関係が解消されるのは同じですが
【解除】
というのは、一度成立した契約を一方から
契約が無かったことにする。というものです。
解除の場合、契約は最初から無かった事になるのです。
ただ、解除は正当な理由もなく行う事は当然できません。
通常契約書などには、契約解除に該当する要件が記載されています。
売買であれば、買主が代金を支払わない。
売主が物件を引き渡さない。
など明らかに一方に非があると認められる場合です。
賃貸であれば、賃料の未払いなどが最も多いのです。
その他にも継続的に義務違反など契約を継続できない。
と貸主が判断される場合になります。
将来にわたって契約を解消するのが解約
【解約】
これは、契約関係を解消する。と言う意味ですが、
解除の場合、初めから無かったことにする。
という意味があるのですが、解約の場合は将来にわたり
契約を終了させるという事で
契約が無かったことになる訳ではありません。
解約権という法律上の権利を有している場合であったり
法定解約と言って債務不履行などにより解約できる権利もあります。
一般的には、賃貸であれば契約書中に中途で解約できる権利が
記載してある事が多いようです。
その場合、解約したい一方から解約の意思表示をする。
それによって契約関係が解消される。
という事になります。
賃貸の場合、借主側から「解約したい」と申出て
解約する事が殆どです。
その他にも携帯電話を解約する、とか
業務委託契約を解約する。
という場合もあります。
いずれも解約権に基づく事が多いようですね。
これは、契約関係を解消する。と言う意味ですが、
解除の場合、初めから無かったことにする。
という意味があるのですが、解約の場合は将来にわたり
契約を終了させるという事で
契約が無かったことになる訳ではありません。
解約権という法律上の権利を有している場合であったり
法定解約と言って債務不履行などにより解約できる権利もあります。
一般的には、賃貸であれば契約書中に中途で解約できる権利が
記載してある事が多いようです。
その場合、解約したい一方から解約の意思表示をする。
それによって契約関係が解消される。
という事になります。
賃貸の場合、借主側から「解約したい」と申出て
解約する事が殆どです。
その他にも携帯電話を解約する、とか
業務委託契約を解約する。
という場合もあります。
いずれも解約権に基づく事が多いようですね。
解除・解約・文書による通知で確認しましょう。
いずれにしても、多くの場合文書による通知が一般的です。
口頭で行う事も可能ですが、
後々のトラブルなどを考えると文書を残すのが
良いでしょう。
特に契約解除の場合、債務不履行による解除。
など問題になる事が多いので、注意が必要ですね。
不動産の契約書には、ほとんど
【契約解除】【契約の解約】
という言葉が入っています。
何となく、そのまま通りすぎてしまうと思いますが
出来れば、その意味を理解しておくと
後々、問題になる事が少なくなるかもしれませんね。
口頭で行う事も可能ですが、
後々のトラブルなどを考えると文書を残すのが
良いでしょう。
特に契約解除の場合、債務不履行による解除。
など問題になる事が多いので、注意が必要ですね。
不動産の契約書には、ほとんど
【契約解除】【契約の解約】
という言葉が入っています。
何となく、そのまま通りすぎてしまうと思いますが
出来れば、その意味を理解しておくと
後々、問題になる事が少なくなるかもしれませんね。
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