不動産は登記されている筈?ところが実は未登記だった
不動産の登記
通常建物(不動産)があれば登記がされていだろうと思います。
新しく建物を建てれば、その建物の存在、概要を示すために
表題登記というものをすることになります。
それは、言ってみれば建物の戸籍を作るようなもの。
今まで存在していなかった建物を、赤ちゃんが生まれた時と同じように
その戸籍を作る事になります。
不動産登記法によれば、完成後1ヵ月以内に申請しなければなりません。
でも、実は意外に登記されていない建物が結構あるのです。
建物の場合建築したら1か月以内に表題登記が必要
この表題登記は、不動産登記法が施工された当初から
義務とされていました。
一カ月以内に登記しなければ本来であれば罰則もあります。
10万円以下の過料が課せられる
とあるのですが、実際にこの過料を請求された
と言う話はあまり聞いた事がありません。
でも、建物に戸籍(表題登記)が無いと後々困ることもあるかもしれません。
戸籍を作らなければ、
誰が所有しているのか、
と言る所有権などの権利関係の登記も出来ないからです。
権利関係の登記は、自分の権利を守るためにも
しておくべきものです。
未登記であっても固定資産税などは課税されます
このように未登記の建物の場合
税金はかかっていないのでしょうか。
実は不動産の登記と資産税は全く別物。
たとえ未登記であったとしても
固定資産税の支払い義務は発生します。
税金を払っているのだから登記している筈。
と思っていたので登記していない事を知らなかった。
という方がいます。
これは、市区町村で新築した建物を独自に調査
そして、相応の?固定資産税、都市計画税が
かけられるからです。
登記されていなくても、所有者と判定される人に対して
税金がかけられるのです。
税金と登記は別の役所で扱う
だから、横のつながりはありません。
それでも、建物の調査はあると考えておくべきでしょう。
未登記では、後々困る事もあるので是非登記してください
アパートの賃貸を行う場合でも、
売買がからんでいる時でも
不動産会社は通常所有者を特定するためにも
謄本と取得します。
すると、未登記の建物が結構あるのです。
自分の自宅内にアパートを建築した
とか、大体金融機関からお金をかりないで
建築した場合などです。
お金を借りると抵当権を設定されるので
まずは、表題登記も必要となります。
それが、自己資金のみで建築すると
以前は、結構そのまま登記もしていないケースが
あったようです。
それでも未登記の場合困る事も出てきます。
例えば、不動産担保にしようとしても
そのままでは出来ない。
売買しようとしても、普通であれば登記は必要です。
所有権を登記しようとしても出来ない。
などなど、困る事が出てきます。
未登記建物は、たとえ何年経過していても
登記をすることは可能です。
もし、登記されていない事がわかったら
登記をしておくことをお勧めします。
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