改正民法施工。成年年齢の引き下げが始まる
2022年4月1日
長い間議論されていた成人年齢の引き下げ
それが、いよいよ改正民法施工により
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これは、不動産を扱う上でも関係してくる内容です。
たとえば、不動産の契約が自分の意志で契約できる。
などです。
婚姻していれば成人扱いという概念も無くなります
20歳未満でも学生であれば
本人の収入が余りないので
賃貸借契約であっても、親権者の同意や
契約者が親になる。という事が殆どでした。
ただ、世間的には20歳未満でも
婚姻していて本人が働いていれば成人扱いする。
という特例もあったりしました。
女性であれば、16歳、男性は18歳から婚姻が認められていました。
そして、義務教育を修了していれば
当然働く事はできました。
だかさ、婚姻し仕事をして収入がある
という人は、成人として扱う
という概念が存在していました。
ところが、この概念はこの度の改正民法で
逆に無くなってしまいます。
婚姻会年齢も男性18歳・女性16歳という決まりがありましたが
性別にかかわらず婚姻開始年齢は18歳になるのですから
婚姻で成人扱いという概念は、そもそも不要となるからです。
契約ができるからこそ、なお一層の責任が必要となります
この未成年で婚姻していてれば成人とみなす。
実は、今まで賃貸を探すお客様にも
当然このような方がいました。
結婚して子供もでき、ちゃんと働いている
そんな方でも、貸主さんにとっては
「大丈夫なの?」
と言われる方が、結構いたのです。
なかには、貸すのを断る事もありました。
でも、これからは法律的にも認められるのですから
年齢を理由に断ることができなくなります。
確かに、未成年だから親権者の同意を得ずに締結した契約を
取り消すことができる。
という未成年者取消権はなくなってしまいます。
だから、尚個人としての責任感やきちんとした考えが必要に
なると思います。
安易な考えで不動産の契約や高額な買い物をする。
という事には、大きな責任が生まれます。
だからこそ、不動産会社としても
無責任に契約を進める事もできない
と気をひきしめていきたい
と思います。
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