居住用賃料は消費税不要。事業用物件、駐車場は消費税がかかる?
住居用の賃料には普通消費税がかかりません。
でも駐車場や店舗などの場合
消費税がかかる事があります。
かかる事がある、と言っているのは
もちろん、かからない事もあるという事です。
かからない、というのはどんな場合でしょうか。
消費税がかかるのは、課税業者のみです
消費税という物は、購入した人や利用した人が一旦そのお店や業者に支払います。
払われた消費税は、お店や業者が預かっているようなものです。
そして、消費税として申告した後翌年支払う事になります。
ただ、消費税の支払が不要なお店、業者、不動産で言えば貸主がいます。
それは、課税業者に該当するかどうかです。
区分けは、課税売上額が1千万円を超えるか、超えないかで決まります。
不動産のオーナーの場合は要注意です。
居住用建物は原則非課税です。
だから、居住用の家賃収入が1千万円超えたとしても
消費税を納める必要はありません。
でも、事業用建物や駐車場の賃料が1千万円を超えたとしたら
その分は消費税を納める事になります。
不動産を店舗として貸していても
売上が1千万円を超えていなければ、消費税は不要となります。
事業用物件だから消費税がかかる?家賃収入はいくらですか?
以前、こんなオーナーがいました。
店舗を1件所有。
賃料もそれほど高いものではありませんでした。
オーナーが亡くなり、相続したオーナーが賃料の見直しをしました。
そして、賃料が安いのではないか、新オーナーは思いました。
そう考えるのは、別におかしなことではありません。
それなら、賃料の増額を申し出ればよいのです。
ところが、事業用物件は消費税がいる、と聞いたオーナー。
早速、借主に消費税分を払って欲しい。
と言ってきました。
借主も事業を営んでいます。
だから、消費税についてもちろん理解していました。
消費税がかかるのなら、払うのは仕方がないと思っています。
でも、オーナーが所有しているのは自分が借りている店舗1件。
年間収入は100万円にも満たないのです。
だから、消費税はかからないのでは?
と疑問に思ったのです。
消費税は受け取った側の収入ではありません。
借主は、当社に相談に来られました。
こちらも、消費税という言葉には驚きました。
そこで、オーナーに「消費税を毎年払っていますか?」
と聞いてみました。
すると「わからない」という答え
もちろん、賃料収入はそこだけなので払っている筈はありません。
だから、1千万円以上の売り上げが無ければ消費税を支払う必要はない。
と、説明しましたが、理解されませんでした。
結局家賃を値上げしたかっただけなのでしょう。
家賃を値上げしたいのであれば、
借主にそれを伝えればよいのです。
この場合、消費税は取れません。
もし消費税として賃料を受け取ったのなら、その分は収入になりません。
税金は後で税金として納める為に預かっているようなものだからです。
税金は、収入ではないのです。
申告して、消費税や地方消費税として支払うものです。
事業用店舗、駐車場であれば、消費税がかかる。
と考えている方もいるようですが、
その区分けはきちんと理解する必要があるので注意してください。
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