設備の故障だった筈。でも借主が費用負担をする事がある?
トイレのタンクや洗面所の水漏れ。
入居者の過失でもなく、設備の老朽化や不具合が原因。
という事が多いようです。
それなのに、床が傷んでしまった。
と借主が責任を追及される事があるのです。
え?なんでと思われるかもしれません。
設備の不具合など貸主に届け出るのは借主の義務
元々は、設備の不具合や老朽化が原因の水漏れ。
そこまでは、通常貸主の負担で修理するものです。
入居後に設備の不具合があったとしたら
入居者は、その不具合を貸主に届け出なければなりません。
入居期間が長い方は猶更です。
借りている間に設備が故障したり、老朽化してしまった。
その状況は入居している方でなければわかりません。
明らかに、自分が毀してしまった、とか
配管に誤って物を落としてしまい詰まってしまった。
という過失や、使い方に問題があって壊れてしまった。
それは、もちろん借主が責任を問われます。
その場合であっても、修理を要するのであれば
通常貸主に連絡をしなければなりません。
その費用負担はさておき、貸主の物でもあるので
修理は貸主側でするのが一般的です。
借主が、勝手に修理したことによって
後々問題になる事もあるからです。
水漏れを放っておいた為に床が抜けてしまった!
最近こんな事がありました。
入居時に明らかに設備の不具合による水漏れがあったそうです。
でも、借主はそれを貸主に連絡する事もなく
そのまま時間が経過していきました。
水漏れは修理していないので、止まりはしません。
その結果、長い間の水漏れが原因で床が腐ってしまいました。
ひどくなれば床が抜けしてしまうかもしれません。
元は貸主が直すべき設備の不具合だった筈。
放置しておいたために、床が腐る。
とか、もう修理では対応できなくなってしまった。
そうなってしまうと、床の修理場合によっては設備の交換費用などさえ
借主負担となってしまう事もあります。
これは、賃貸契約書にも明記されています。
「物件内に破損個所が生じた時には速やかに届け出をしなければならない。
もし、その届け出が遅れたことにより損害が生じたときは、借主はその
損害を賠償しなければならない」
概ねこのような内容が契約書に書かれています。
設備や建物は貸主の物です。
それを放っておいたために、傷めたり壊してしまえば借主の責任です。
水漏れは放っておいてはいけません。
面倒だから、そのままにしておいた。
とか、何とかなるから。
と破損個所を放置する事は絶対に止めてください。
このような傷んだ箇所を放置しておいた。
という事例は実際によくあります。
先日もたまたま、たまたま入室した貸主が
このような床が抜けそうな場所を発見したのです。
入居者は、やはり入居した時から水漏れしていたと言いました。
であれば、何年も水漏れが続いていた事になります。
直ぐに水漏れを修理していれば、
こんな事にはならなかった筈なのです。
借主がちゃんと連絡をしていなかった為に
大きな修繕が必要となってしまったのです。
もちろん、その修理は借主側の責任となります。
貸主への損害賠償が発生?保険も考慮しましょう。
借主の中には、なんでも貸主に修理してもらおうという人もいます。
電球や電池が切れた、まで言う人がいるかと思えば
大事な設備の故障を放っておく人もいます。
特に水漏れなどについては、早急に貸主に連絡してください。
建物に大きなダメージを与える可能性もあります。
借主の負担も発生するかもしれません。
ただ、その場合入居時に入っている保険が
使える事もあります。
貸主への損害賠償責任保険などです。
でも、まずは早目の対処が絶対に必要です。
借主側の注意義務違反になる前に
報告しましょう。
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