部屋についているエアコン。設備では無いの?
賃貸物件には、色々な設備があります。
エアコン、ウォシュレット、照明器具などなど。
最近は、年々便利な設備の設置が増えています。
借主側も、エアコンが何基ついているか
などは、重要な項目の一つかもしれません。
でも、その部屋についているエアコンや照明。
本当に【設備】の扱いなのでしょうか。
当初からついているエアコンやウォシュレットが【残置物】?
居住用の物件の場合
最近は、貸主側でエアコンを最初からつけてくれている。
という事が多くなりました。
特に、ワンルームなどの場合
エアコンが設置されているのは
最早当たり前?と思われるほどです。
でも、エアコンや照明器具、ウォシュレットがついているのに
「これは設備ではありません」
と言われる事があります。
使える筈の機器なのに、なぜ設備ではない。
のでしょうか。
そして、大抵の場合
「これは、残置物です」
と言われたりします。
残置物って何?と思いますね
貸主が設置したのか。以前の入居者が設置したものなか。
もともと、貸主はエアコンを1基だけ設置します。
これは、貸主の負担で設置したので
大抵の場合【設備】として扱われます。
その後、入居者した人が、もう1基自分の費用で
エアコンを設置したとします。
その入居者が退去時に
「自分でつけたエアコンを置いて行っていいですか?
まだ、新しいし転居先ではこのエアコンはいらないから」
という事がよくあります。
基本的に退去時には原状回復する事になっています。
これは、借りた時の状態に戻す。
という事です。
元々あったエアコンは、そのままとし
自分でつけたエアコンは撤去する。という事になります。
でも、借主はもう不要だし撤去するのも費用がかかる。
更に次の入居者も便利では?
だから、置いて行っても良いですか?
という質問になるのです。
ついている機器は誰が維持・管理する事になるのでしょうか。
この質問。
貸主の考え方次第?というところもあります。
例えば、もうかなり古くなってきたエアコンである。
というのであれば、大抵撤去する事になります。
まだ、十分使える。という場合でも撤去してください。
と言われる事も良くあります。
その理由は次のようになります。
貸主の設置したものであれば、【設備】なので
入居後の維持管理・故障への対応は
基本的に貸主が行います。
でも、入居者が設置した機器は貸主のものではありません。
もし、壊れたり古くなったとした場合
その維持管理や修理を貸主に求められるのは困るのです。
もともと、修理が必要となるものや問題がある機器かも
しれません。その責任は貸主には負えません。
だから、基本的には借主の物は撤去してもらうのです。
入居者が残置物として残した機器。維持管理は自分で行う事が多い
でも、借主が設置した機器を
「置いて行ってもいいよ」
という場合もあります。
その場合は、【残置物】として扱うことになります。
残置物とは、言葉通り残されたものです。
貸主の物では無いけれど、使える機器がある。
エアコンも使えるのなら使っても良い。
でも、もし修理が必要になったとしたら
自分の費用でやって下さい
という事です。壊れてしまったら交換も
自分でやって下さい。
という事なのです。
設備と残置物の違い。
これは維持管理・修繕を誰が行うのか
と言えるかもしれません。
設置されている機器。設備なのかどうか入居前に確認してください。
もちろん、残置物といっても部屋についているエアコンが
直ぐに壊れたり、使えなくなる訳ではないでしょう。
壊れていたり、古いものであれば
貸主から撤去するよう言われることでしょう。
新しく自分で設置する必要があるのなら
使えるものは使いたい。と思う事も多いでしょう。
ただ、設置されている機器が設備なのか
そうでないのか。
借りる前に確認しておく必要があると思います。
契約書には設備【エアコン〇基】のように記載してある筈。
居住用の物件の場合でも、
全て貸主が設置してある機器を修理してくれる訳ではない。
契約前の確認と注意が必要です。
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