住宅用火災警報器。設置義務化から既に16年。ちゃんと設置されていますか?
住宅用火災警報器
2006年に消防法が改正され全ての住宅に設置が義務化されました。
一般住宅であっても、自分で設置しなければなりません。
そして、賃貸住宅であっても当然設置しなければなりません。
設置が義務化されてから、既に16年位
経過したことになります。
今更ですが、火災警報器はちゃんと設置されているのでしょうか。
10年以上経過した警報器は耐用年数切れになります。
消防法により設置が義務化されたとき。
当社でも賃貸物件に全て火災警報器を設置するよう
大家さんの了解をとり、入居者に連絡をして、
必要な個所に警報器を設置する。
と結構大変な作業をしたことがあります。
そして、空室になると、原状回復工事を行う時には
必ず火災警報器の設置を確認するようにしています。
ただ、火災警報器は10年間使える電池式のものが殆ど。
設置義務化された時に、取り付けた警報器は
既に耐用年数を過ぎています。
その当時から入居している方や
数年後に入居した方の部屋は
警報器の耐用年数が切れてしまっています。
火災警報器は、耐用年数が切れたものは
大きな警報音がなります。(電池切れ)
その場合、どう対処したら良いのでしょうか。
電池切れで警報音。まず警報停止しましょう。
まず、警報音を止める為には
警報停止ボタンを押す。
或いは、引き紐を引く。
という対処をしてください。
ただし、電池切れのままであれば
数時間後には、また警報音が鳴ります。
その場合充電式リチウム電池であれば、
同じ品番の電池を購入し交換してください。
警報器は本体を回すことによって外すことができます。
そして、中の電池を引き抜き交換する事になります。
電池交換の場合取り付けてあるネジを外さなくても
大丈夫なので、電池のみ交換してください。
このように電池交換で対応する事もありますが
内臓部品の寿命も考えられるので
警報器自体を交換する事も考えましょう。
でも、賃貸住宅の場合
だれがその費用を負担するのでしょうか。
入居者であっても設置義務はあるのです。
賃貸物件の場合、大家さんがもともと設置してくれている事が多いと思います。
でも、この設置については必ずしも大家さんがしなければならない。
という事ではありません。
入居者であっても、設置義務はある。
という事になっています。
そうは言っても、大抵の入居者は大家さんに
設置してください。
という事が多いと思います。
報知器自体はホームセンターなどでも売っていますし
3000円前後で手に入ります。
入居中の室内に新しい報知器を設置しに行くために
日時を調整する。
というのも少々面倒な事も確かです。
大家さんが新しい警報器をつけてくれる
というのであれば、場合によっては警報器を用意してもらったら、
自分で交換する。
という事もそう難しい事ではありません。
それについては、賃貸物件であれば
まず大家さんに相談してみましょう。
ただし、注意しなければならないのが
火災警報器には 【煙感知式】と【熱式】の
2種類がありますので、場所によって使い分けが必要です。
取付場所についても、わからない場合は相談してみましょう。
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