不動産の相続登記義務化が2024年に施行されます。
近年増え続ける空家。
所有者不明土地。
これらが問題視されるようになってから
大分経ちました。
その解決法の一つとして
不動産の相続登記義務化がようやく施行されることとなりました。
祖父母や両親の住んでいた土地。最早どうしようもない。
祖父母や両親が住んでいた家。
或いは所有していた土地建物。
子どもたちは、既に遠方で居を構えている。
或いは、そもそも子供や兄弟姉妹も既にいない。
そうなると祖父母や両親、更に親族が所有していた不動産。
それは最早不要となってしまいます。
特に地方の土地、山林などを所有する事になったとしても、管理する事も出来ません。
そんな風に色々相続できない、したくない様々な理由があります。
直系親族以外でも相続人になりうる人があったとします。
でも、わざわざ相続する手間なんてかけたくありません。
そうすると、そのまま放置しておく。
そんな事が多発し、
年数を経つ内に段々と所有者不明の不動産
となってしまうのです。
所有者不明の不動産は今や社会問題。
所有者不明となってしまった不動産は
社会問題を引き起こします。
街中の家屋であれば
倒壊寸前になったり、草木が生い茂り
近隣に大きな迷惑をかける事になります。
街中ですと、そのような見るからに放置された家。
放置されたままの土地。
という事がよくわかります。
それは、地方の山林などでも同じようです。
手入れされない山林は、国土の保全にも大きな問題を引き起こします。
何と、所有者不明の山林は日本全体のおよそ2割にものぼるそうです。
そのような問題を解決するためにも
相続登記が義務化されることになったのです。
そして2021年3月に民法・不動産登記法が改正。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する
法律の制定がされました。
不動産を取得した相続人は相続登記が義務となります。
この改正により
相続によって不動産を取得した相続人は
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の
申請をしなければならなくなりました。
この改正によると過去の相続も義務化の対象となります。
この相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されます。
複数の相続人が存在し、相続の発生を最近まで知らなかった。
という場合は、その相続を知ったひから3年以内に
相続登記を済ませなければなりません。
この相続登記の義務化は、怠ると10万円以下の過料が
請求される可能性があります。
同じように相続人の氏名・住所変更の手続きも
行わなければなりません。
まずは、相続が発生した場合
相続登記をしなければならない。
そこを十分注意する必要があります。
自分でわからない、という場合は
司法書士や、話しやすい不動産会社に相談してみるとよいかもしれません。
関連した記事を読む
- 2024/11/03
- 2024/11/02
- 2024/11/01
- 2024/10/29