建物・設備の不具合。借主も賠償責任を求められることがある?
入居中に設備や建具などに不具合がでる。
それは、どうしても避けられない事です。
もちろん、入居者が入れ替わるタイミングで
出来るだけ設備交換や修繕は行います。
それでも入居後に水漏れが起きたり、設備が壊れる事もあります。
経年の劣化であればその負担は当然貸主。
となりますが、借主の賠償を求められる。
場合によっては、そんな事があります。
経年劣化や設備の不具合は貸主の修繕義務が一般的。
建具設備の不具合も
借主の故意・過失が原因であれば当然借主が
その修繕費用を負担しなければなりません。
でも、壊れたり動かなくなった原因が
借主のせいではない。
という時は、通常貸主負担にて修繕交換を行います。
ただ、その不具合が起きたら
出来るだけ早く貸主側あるいは管理会社に連絡する義務があります。
貸主側は貸しているお部屋の修繕などをしなくてはなりません。
入居中に壊れた箇所が出たり、水漏れがあったのに
借主が連絡もせず放置しておいたとします。
早目に修繕していれば、大したことがなかったのに
長い間放置していた為に、傷みがひどくなってしまった。
傷んだ箇所は放置していると、どんどんひどくなってしまうかもしれません。
最初は小さな水漏れだったのに放っておいたから
大きな破損となり、別の部屋にまで被害を及ぼす。
そんな事も十分考えられるのです。
借主が不具合を放っておくと過失責任になるかも!
借りている方は、お部屋をきちんと維持管理する義務があります。
ぴかぴかに掃除しないまでも、通常の清掃はしなければなりません。
部屋も閉め切りにして換気もしていなかった。
その為に壁や窓枠などにカビが発生してしまった。
という事も借主の善管注意義務違反に該当すると思われます。
特に、壊れた箇所を放置しておく。
という事は、重大な過失に発展する恐れもあります。
実際に水道管や排水管から水漏れがしているらしい。
洗面台の下から水漏れしている。
でも、面倒だから。
とか大したことではないし、特に困らないから。
と放っておくと状況はかなり悪くなってしまいます。
実際に水漏れを放っておいたために、床が腐食してしまった。
とか洗面台が駄目になってしまった。
そんな事が実際に起きています。
元々は、設備の不具合であったかもしれませんが
放置したことが原因で、簡単な修繕では済まなくなった。
となると借主の過失となります。
借主の善管注意義務には貸主への報告も含まれます
ひどくなる前に、配管を修理していれば
水漏れが止まっていた。
水漏れが止まっていれば、洗面台の床が腐食したり
床が腐食することもなかった。
長期間水漏れが起こっていたであろう。
という事は状態を見れば判断はできます。
その結果、多大な修理費用や設備交換が必要となるかもしれません。
借主の過失を追及されたりしないよう。
借りている部屋は、普通に手入れし使用する。
壊れていれば、早目に貸主の判断を仰ぐ。
これは、賃貸物件に住むのであれば
当たり前のこととなります。
特に水漏れなどの故障が起きた場合は
早目に貸主、或いは管理会社に連絡をしましょう。
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