固定資産税申告をすると非課税になる部分があるかも。
不動産を所有していると納めなければならない税金。
固定資産税があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で
不動産を所有している人にかかる税金です。
納税通知書は、毎年4月から6月頃に
課税台帳に登録してある人に送付されます。
納税通知書が送付されてくると
そのまま、内容もあまり確認せずに支払ってします。
そんな方が殆どではないでしょうか。
でも、その内容。
一度確認してみるとよいのです。
新築住宅・バリアフリー固定資産税減額特例の他にもある非課税措置
新築住宅や耐震改修、バリアフリー改修などの場合
条件によって固定資産税の減額特例がある。
という事を知っている方は多いと思います。
特に新築住宅を取得すると3年間2分の1に減額される。
という(条件により違いはあります)特例は大変お得。
住宅を購入したときに、説明を受けている方も多いでしょう。
こういった特例措置の他に
昔から払い続けている固定資産税について
もしかしたら、払い過ぎているのかも。
という場合があります。
昔から所有している私道の固定資産税を払っていますか
昔から住んでいる土地。
前面の道路は、いわゆる私道と言われるもので
個人の所有している土地となっている。
その道路として利用している土地が
固定資産税の課税対象になっていたとしたら
もしかしたら非課税になるかもしれません。
最近の土地売買の場合、私道としても
建物を建てる土地と道路として使用する土地は
分筆している事が多いと思います。
ところが、以前から所有している土地で
前面を実際には道路として利用している。
でも、土地は建物の建っている部分と道路として利用している土地が
一つの土地として登記されている。
という事があります。
土地を取得した当時は、簡単な測量だけで
家の前面を道路にするために提供していたりします。
その場合、もしかしたら道路としてのみ利用している土地。
もしかしたら払わなくてもすむ固定資産税を払い続けているかもしれません。
私道は非課税になる可能性があります。
私道であっても、
公共の用に供する道路であれば
非課税になるのです。
・公道への通り抜けできる道路。
・行き止まりであっても幅員が4m以上あり不特定多数の人が利用している。
・幅が4m未満の道路の為、4mに満たない部分を提供している。
(いわゆるセットバック)それも公道として利用されている。
・コの字型の道路でも2軒以上に利用されている。
など、道路として利用されているのであれば
これは、公共のように供している。
とみなす事ができます。
この場合この道路として利用している部分が
非課税として認められます。
では、非課税として認められるために
どんな手続きが必要でしょうか。
非課税摘要の為に申告できます。
この非課税を適用するためには
都税事務所へ【固定資産税・都市計画税非課税申告書】
を提出しなければなりません。
基本は、道路として利用している土地の
測量図などの資料を添えて申請します。
もし、道路部分と建物のある部分の土地が分筆されていない場合でも
測量図などを添えれば認められます。
もし、測量図もない。分筆もされていない。
という場合であっても、私道部分の地籍測量が容易な場合
道路位置や道路面積がわかるよう表示すれば
通る場合もあります。
それほど大きな面積でなくても
自分が勝手に利用する事もできない土地です。
払わなくてもよい税金ならば
非課税申告をしておいた方が良いと思います。
この機会に費用はかかるけれど
将来の事を考えて道路部分を測量しておこう。
と言うのも良いでしょう。
道路として提供している土地は、
将来的にも道路として利用する以外はありません。
近隣の方と話し合い
道路提供をしている人たちで、測量をしておく
というのも良いかもしれませんね。
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