賃貸物件を所有している事が心配。不安になる大家さん
賃貸物件のこれからを心配している大家さん。
自分も高齢になり古くなっていく賃貸物件をどうしたらよいのか。
今まではそれほど気にかけていませんでした。
ところが、年々入居者から建物や設備に対するクレームが増えてくるようになります。
そうなると、段々不安になってきます。
古くなった貸家。賃貸期間が長期にわたり問題が出てきます。
特に、貸家の場合。
貸主が昔住んでいた家であったり、財産として購入した。
という物が一般的には多いのです。
だから、築年数がそれなりに経過していたりします。
そして、貸家の入居者は賃貸期間が長期にわたることが多いのです。
もちろん、ありがたいことではあります。
でもその間入居中修繕が増える事にもなります。
建物が古くなるにつれ、これから先もっと費用がかかるのではないか。
と心配になるのは当然かもしれません。
定期借家契約で貸主の権利も守りたい
でも、先日そんな相談を受けた貸家。
実は契約時に先の事を予測し【定期借家契約】としていました。
比較的長期間借りられる方の多い貸家。
その間に貸主も、建物も年を重ねていきます。
そこで、【定期借家契約】にすることにより、
貸主側の、リスクが軽減されます。
一般的な賃貸借契約(普通借家契約)の場合
借主側の権利が守られ、よほどの理由がない限り
貸主から解約を求める事が難しいのが現状です。
もちろん、借主の合意を得られれば解約はできます。
それでも、貸主側の解約権はかなり制限されてしまいます。
それに対し、定期借家契約は、契約期間のみの契約です。
契約期間が過ぎれば、契約は終了します。
だから、最近は【定期借家契約】という形式を取る事が
出てきているのです。
定期借家契約でも再契約ができるものもある。
この定期借家契約とは、以前から使われてはいました。
よくあるのが、転勤の間だけ家を貸したい。
そんなケースで使われる事が多かったようです。
でも、最近は一定期間で契約を終了できる。
という貸主側にとっても、メリットのある契約を
利用することも増えてきました。
貸主側の事情が変わる可能性や、将来建物の老朽化が心配である。
などを考慮し期間を限定して貸し出す事ができるからです。
もちろん、定期借家契約期間であっても、また再契約することが
可能な場合もあります。
あくまで、契約期間が終了した後、再度契約するという事です。
更新契約と同じではありませんが、双方同意の上で契約が続く事には変わりはありません。
維持管理費が高額・後継者がいない、貸主にも苦労があります
とにかく、賃貸を続けていくことが不安。
維持管理をしていくのは大変。
貸主の後継者がいない。
などの問題が起きた時には、この定期借家契約、という物は
貸主にとってはとても安心な形式ではあります。
貸家の維持管理は、思いのほか費用がかかります。
古くなれば、床が抜ける、水回りが駄目になる、雨漏りも心配。
など、どれを取っても費用がかかります。
貸主も資金的に余裕がある人ばかりではありません。
修繕費用がかかりすぎると支払いも大変です。
そんな時、貸主側からも契約を終了できるのは大事なことです。
借主側も当初から定期借家契約であると理解したうえで
借りてもらう訳です。
これから先が心配な貸主さん。
契約前に一歩考えておくと、良いのではないでしょうか。
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