所有者不明土地を無くそう!法令が改正されました。
所有している不動産の登記は通常されています。
なぜなら登記は、家や土地などの不動産の場所・内容の表示。
どのような不動産なのかハッキリさせるもの。
更にはその権利を公示するものになります。
当たり前と思っている登記。
それが以前は、権利登記は任意だったのです。
でも大抵の方は、所有している不動産がどんなものか。
どんな権利があるのか。
それを守る為にも登記しているのが殆どでした。
でも、権利登記が任意であった。
という事から様々な問題を引き起こしていたのです。
その中で問題となったのが【所有者不明土地】でした。
日本全国に広がる所有者不明土地。対策の一つ住所変更登記義務化
誰の所有なのかわからない不動産は、
利用も管理も困難となります。
そこで、法令改正がされ所有者不明土地をなくそう。
という事になったのです。
このような所有者不明土地は。
日本全国で九州の面積に匹敵するそうです。
その改正された法令の一つに
【住所変更登記の義務化】があります。
相続登記ももちろんですが、
所有者が引越しなど住所移転をしても、
その届け出はこれまで任意でした。
その為、何度も引越しされたりすると
所有者がどこにいるのか、調べるのは大変になります。
でも移転の度に住所変更登記をするのは
実際問題負担。だからそのまま放置する、となります。
特に自分の住居でなければ、所有者は何も不便がないからです。
そこで、住所変更登記が義務化されることになったのです。
住所を移転したら所有している不動産の住所も変更しましょう。
この住所変更登記の義務化は
令和8年4月までに施工される事が決まっています。
住居以外の不動産を売買しようとしたとき、
所有者の住所が登記上と違っている。
という事は、実際よくある事なのです。
所有者が移転したことが殆どの原因です。
住所は移転しても不動産登記の変更はしていない。
という方が多いようです。
売買によって所有者を変更する時。
前所有者の住所を移転後の住所に変更しなければなりません。
それから、所有権を移転する。
という事になるのです
手続きそのものは、それほど難しいものではありません。
費用もさほど掛かるものでは、ありません。
だから、今後は引越ししたら、持っている不動産の住所も変更する。
という事は覚えておくとよいかもしれません。
社会的問題になっている所有者不明土地を少しでもなくす。
その為の法律です。協力しなければなりませんね。
ちなみに、住所変更登記は住所等を変更した日から
2年以内に変更登記申請をしなければならないので
ご注意下さい。
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