住民票移動が多くなる季節。簡単に移動できない?
普段何気なく行っている住民票の届出。
引越、独立など新しい生活を始める。
そんな時、新しい住居に自分の住民票を移動します。
住民票の異動は法律上の義務でもあり、
引越後14日以内に届け出が出す必要があります。
その為、転居後に役所に行って住民票の異動手続きを行います。
転居先に住民票を移動するだけの筈。
ところがこれが簡単に出来ない。
というケースがあるのです。
店舗物件の募集。倉庫と駐車場にしたいという問い合わせ
たとえば店舗として使用していた物件。
今までは、飲食店、事務所、倉庫等で使用していました。
空店舗として募集しています。
お問い合わせも、店舗として使用したい方から来ていました。
その中に、車を入れ、更に倉庫として仕事に使いたい。
というお問い合わせがあ問い合わせ
この店舗は、コンクリ敷なので
車を入れる事も可能と思われます。
その店舗に仕事で遅くなったりしたら
たまに寝泊りをするかもしれない。
と言うご希望の方が出てきました。
倉庫や事務所でも、たまにそこに泊まる。
それは、実際にあるかもしれません。
だから、「そのくらいであれば」とお答えしたのです。
ところがーーーー
店舗にたまに寝泊りをするかも
スケルトン状態(空っぽ)の店舗なので
利用する業種によって、改装を行います。
それが普通です。
ただ、店舗なのでトイレはあるけれど、
シャワー設備などはありません。
飲食として使用していた事もあるので
ガスや流しを設置する事はもちろん可能。
改装して利用する場合業種によって様々な形状になります。
それは、退去時に原状回復する前提で認められます。
ところが、お話が進むうちに大分当初の利用方法から
変わってきたのです。
店舗内にたまに寝泊り、の筈が完全に住居とする。
そんな話になっていたのです。
店舗なのに住居にしたいという希望に変化
もちろん、住居専用の物件ではないので
住居として必要な形はとっていません。
それでも、自分で設置するので構わない。
と言われ費用も自分持ちとするから。
もちろん、設備についてのクレームも受けられませんし
退去時には、原状回復を必ずする。
という話でお貸しする事になったのです。
こんなケースは非常に珍しいのです。
貸主が店舗を住居にして、賃貸に出す。
という場合はあります。
でも、自分で住居を作るのですから驚きました。
とにかく借主は契約後工事を開始しました。
そして住民票を移動しようとしたのです。
住居でないところに住民票は移動できない?
ところが、市役所に行ってみると
「そんな住居は無い」
と住民票を届け出られなかったのです。
集合住宅でも、住居の特定ができれば
当然そこに住民票を移せます。
ところが、この物件は住居として使用された事がありません。
実態としてそこに生活の拠点があるのか。
という事なのです。
もちろん住居付店舗というものもありますし
今まで住んでいる人がいれば、住居として認められるでしょう。
その為、市役所に対し、この店舗を住居とする。
と言ったような届け出を出す必要があったのです。
実は、様々な書類を一式提出。
所有者も管理会社も認めている。
という内容。それぞれの身分証明。
など少々面倒な書類の提出を求められたのです。
住居にするための手続きが色々ありました。
取り合えず、確かに住居として認める、
という形式が整えられました。
そこで、初めて住民票が移動できる事になったのです。
実際には、レンタルオフィスでもホテルであっても
住民票を移す事は可能なようです
ただ、今回のように市役所で住居として把握していない。
というケースは少々面倒になるようです。
住民票の異動が以外に大変だった、というケースでした。
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