ローン借入時の抵当権。抹消手続きは大丈夫ですか?
不動産関係で金融機関等からお金を借りた場合
金融機関がその不動産に抵当権をつけます。
ご存じのように返済が滞った場合などの担保にするためのもの。
だから、借りていたお金を全て返済すれば
担保は不要になります。
返済したのであれば、抵当権は抹消できます。
この抹消手続き
行っていますか?
抵当権抹消手続きは自分で行います。
お金を借りた時、ローンを組んだ時は
必ず、抵当権設定登記が所有権移転登記と同時に
行われます。
特に自分で手配しなくても、いつの間にか登記が終わっている。
殆どの人がそのような状態だと思います。
説明を受け、必要書類に押印を行うと
自動的?に登記が終わっています。
抵当権設定をする時には、知らない内に終わるのです。
ところが、いざ借金を返済、ローンを完済した時は
自分で手配しなければならないのです。
返済が終わると抵当権抹消用書類が送られてきます
借金を完済すると、金融機関からは
「抵当権抹消書類一式」が送られてきます。
その書類と共に「登記申請書」を作成し
法務局へ申請しなければなりません。
この抵当権抹消に必要な書類は大抵有効期限があります。
ですから早めに手続きを行っておく方が良いのです。
もし、手続きがわからなければ
司法書士などに依頼してやってもらうのも良いかもしれません。
このように、抵当権は自動的に抹消されるわけではないので
手続きは自分で行うの基本なのです。
お金を返したのだから、安心、とそのままにしておくと
登記上は抵当権がついたままなので
注意が必要です。
抵当権がついたままでは、売却が難しい?
抵当権がついている不動産でも
普段は、何も問題は起きないとは思います。
ただ、もし他の理由でローンを組みたい、
或いは、不動産を売却したい
という時に抵当権がついていると、
売却しにくい、という事が起こるかもしれません。
その時点で、改めて抵当権を抹消しよう。
とすると、返済時に金融機関から受け取っていた
抹消に必要な書類は有効期限がきれているかもしれません。
そうなると、金融機関に再発行してもらうよう
依頼する必要があります。
その為に無駄な時間がかかるかもしれません。
また、相続が発生した時も
相続登記を行ったうえで、抵当権抹消手続きを行う。
と余計な費用と時間がかかるでしょう。
返済が終わったら早めに抵当権抹消手続きを行いましょう。
相続した不動産に抵当権がついたまま。
というケースは意外にあるのです。
更に、相続した不動産に私道持ち分がついている場合もあります。
その私道にも抵当権がついているのですから
そこも併せて抵当権を抹消する必要があります。
このように、ローンを完済したり
事業用資金を借りて、その後返済した時。
抵当権抹消登記は、早めに行って置く事が必要です。
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