株式会社あすかハウジング
2018年01月27日
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120年ぶり民法改正が可決。 賃貸業に係わる連帯保証人の保証範囲が限定 ①
120年ぶりの民法改正。
その中で主に債権法が改正されました。
債権法は、身近なところでは賃貸に係わるものもあります。
不動産の賃貸も、様々な法律がからんでいるので、注意が必要になります。
まず、賃貸を借りるときに必ず必要と言われるのが、連帯保証人ですね。
賃借人(借り手)と全く同じように、家賃の支払、原状回復義務などについても義務を負うというものです。
その内容に、変更があるのです。
連帯保証の責任限定? 家賃が上がっても増額分についての責任は負わない。
今まで、例えば家賃が契約途中で増額になれば、連帯保証人が保証する家賃も当然のように増額分についても保証するものだ。
これが、一般的な解釈でした。
これが、増額分については保証の義務はない、というのです。
保証人と言えども、責任が限定される、と言う事が大きな改正点です。
ただし、増額した場合に、あらかじめ増額された場合も保証すると契約を結んでおく。
或いは、保証契約を増額した家賃に併せて締結し直す。
このような場合は、増額分も保証しなければなりません。
いずれにしても、貸し手、借り手が十分注意する必要があります。
この法律は2020年の4月1日から施行されます。
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