民法改正後の連帯保証人極度額。賃貸借契約には大変関わりのある内容です。
2020年の民法改正によって
新しく【連帯保証人】に対する極度額というものが
設定されるようになりました。
2020年4月から、契約を結ぶ際には
この極度額の定めがないと連帯保証契約が無効になってしまうのです。
これは、不動産会社の賃貸借契約に大変関わりのある事なのです
連帯保証人は契約者と同様の債務を負わなければなりません。
この極度額というものは、2020年4月以降に締結される契約
それに対して必要なものです。
それ以前から続いている契約に対しては、特に定める必要はありません。
そもそも、極度額という物は何か
賃貸借契約などの契約の際
契約者の他に連帯保証人を求められる事があります。
この連帯保証人というのは、賃貸借契約などの場合
主に、賃料など金銭的債務を契約者と同様に負う事になります。
金銭的債務だけではなく、原状回復の義務なども
契約者と同様に負います。
契約者と連帯保証人は、賃貸であれば貸主に対して同様の義務があるのです。
契約者が、賃料を支払わなかった。
設備を壊してその費用を支払わない。
そんな時契約者が支払わなければ、連帯保証人がその金銭を
支払うことになります。
例え身内であっても、何度も家賃支払いを滞納する人もいます
それを、延々と支払続ける、
何て恐ろしい事もあり得るのです。
連帯保証人の負担。それは【極度額】までとなります
そこで、余りにも連帯保証人の負担が大きすぎる
という事から、民法が改正され
連帯保証人と言えども、一定の金額までしか
責任を取らなくて済むようになりました。
その一定の金額が【極度額】というものなのです。
2020年4月以降の契約には極度額の設定が必要。
となるので、これには更新契約も該当します。
特に更新契約書など交わしていない場合以外
連帯保証人をたてて新しく契約書を取り交わすのであれば
やはり、この極度額の記載が必要となるのです。
だから、この極度額の記載してある契約書を
更新時にはお渡しする事になります。
契約書にある極度額。わからなければ聞いて欲しい内容です
一般的な賃貸借契約期間は2年間が多いですね。
当社の賃貸借契約も一般住宅の場合2年間が主流
2020年4月から施行されたこの民法改正
それ以降の更新契約には、この【極度額】を記載しています。
契約者には、署名捺印頂く時に、この極度額の説明を行うようにしています。
そして、連帯保証人様にも新たに署名捺印を頂くようにしているのです。
その際には、説明文を記載するなどしています。
でも、その極度額という言葉に疑問を持ち
署名・捺印されない方がいました。
何と、契約書を数か月持ったまま。
何度か、連絡をしてもつながらないので
契約者様から保証人様に説明をしてもらった。
と言う事もありました。
極度額は、連帯保証人にとって不利な内容ではありません。
もし、疑問に思ったら
管理会社などに、是非質問して頂きたいと思います。
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