昨日も大雨。水害が年々増加している今・水害に対する説明が必須に。
昨日は、久しぶりに東京地方でもかなりの雨が降りました。
雷を伴う激しい雨。
この近くでも電車がとまるなど
交通に支障がでていたようです。
最近は、本当に【想定外の豪雨】
と言われる事が増えてきました。
そんな世の中の状況から
不動産取引でも水害に対する説明が必須となりました。
重要事項説明に水害リスクに対する説明が加えられました
不動産取引をする時に
売買でも賃貸でも必ず行われる
【重要事項説明】
その中で、土砂災害警戒区域・造成宅地防災区域・津波災害警戒区域
などは最近の説明すべき事項となっていました。
そして更に最近の水害が多くなったことから
水害リスクの説明が加えられたのです。
2020年7月に宅建業法が改正。2020年8月から施行されました。
内容は、水防法に基づき作成された水害ハザードマップを
対象物件所在地共に示して説明する
というものです。
水防法というのは
文字通り洪水、高潮に際し水災を警戒防御し被害を軽減し
安全を保持するという目的の法律です。
この水防法に基づいて作成された水害ハザードマップ
簡単に言えば
不動産取引で対象となる場所が
【警戒区域】などに入っているか、過去に氾濫した事のある地域であるか
などを説明するものです。
自治体で作成されている水害等ハザードマップの確認
このハザードマップは現在多くの自治体で作成され
誰でも確認できるようになっています。
これを不動産取引時の重要事項説明に加えることにより
取引をする人が水害リスクを判断できるようにしたのです。
自分の住む場所が 浸水範囲に該当しているか
など予め確認できるのです。
ただし、もし範囲に該当していないからといって
水害のリスクが無い
という訳ではありません。
その点も誤認することのないように配慮する必要がある
と国土交通省でも注意しています。
住む地域の災害リスクを確認してみてください。
近隣に大きな川がある。
湿地帯にあたる
などは、簡単に理解できる範囲でしょう。
でも、都市部では下水道があふれたり
新たな水害も発生しています。
水害多発の昨今は、水害リスクの説明と内容の理解は
業者にとっても重要な内容であり
説明を怠ることはできません。
買主や賃借人も自分でリスクを検討する必要が
ますます増えてきていると思います。
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