引越シーズン終盤。退去後に起こるのは敷金問題
もう、既にお引越しをされる方が増えています。
街中にも引越しのトラックをたくさん見かけます。
新居へ移るという事は、
同時に今まで住んでいたお部屋を退去します。
そこで、問題が出てくることがあります。
敷金は預かり金。それなら退去後に返してもらえるの?
退去時
問題が起こりがちなのが、敷金問題
最近は一般的に敷金をたくさん預かりません。
それでも、敷金は預かり金というものです。
入居時の借主から債務の担保として預かります。
だから、原則として契約が終われば返却します。
ただし家賃の滞納があったり
借主が建物や部屋を傷めてしまったら
その敷金から差し引かれる事になります。
更に、退去時クリーニング費用を借主に負担してもらう。
そんな特約が契約時につけられる事があります。
最近では、そのような条件の特約が一般的かもしれません。
敷金があれば敷金よりクリーニング費用を
差し引くことになります。
原状回復でも借主の過失なら負担が発生する
それでも、敷金は返してもらえるもの。
と思っている方も多いでしょう。
もちろん、特約にあるクリーニング費用は
納得される事も多いと思います。
ただ、例えばペットを飼育していた時や
退去時の部屋の状態によっては
敷金で不足する事もあるのです。
あきらかに部屋の使い方が悪かったり
壁をこわしたり
床を削ったりなど
これは、借主の過失。
その場合は貸主から請求される事もあるでしょう。
いくら、何年も借りていた!
と言われても、借主は借りていた部屋を
注意して管理する義務があるのです。
善管注意義務と言いますが
その違反と考えられるのです。
貸主から理不尽な修理代の請求
もちろん、こんな借主が悪いと思われるケースはあります。
それでも貸主側から余りにも法外な請求を受けるケースもあります。
10年以上借りていた。
それなのに、経年による汚れと思われるのに
クロス交換代を全額請求される。
とか、修理代が余りにも高額である。
なども、残念ながらまだあるようです。
ただ、最近は東京都条例や民法でも
賃貸の紛争を防止する為の定めなどがあるのです。
以前と比べれば、貸主からの無法な請求は
できなくなってきています。
それでも、お互いの意見が食い違い
もめる事はあります。
貸主とトラブル。敷金(賃貸住宅)トラブル110番で相談
そんな敷金に対するトラブル。
賃借人が賃貸住宅を退去する際の
建物の原状回復費用に関するトラブル
新座市では、この敷金問題に関する相談を
受け付けてくれます。
埼玉司法書士会が相談窓口です。
相談日時 令和3年4月10日(土曜日)
4月11日(日曜日)
午前10時から午後4時まで
相談は電話相談になります。
電話番号は 048-838-1889
予約はありません。 当日のみの受付です。
相談料は無料です。
もし、どうしても納得できない敷金トラブルがあれば
一度相談してみるのも良いかもしれませんね。
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