株式会社あすかハウジング
2021年05月20日
ブログ
駐車場の解約通知が送られてきた。貸主側から解約は出来るのでしょうか。
駐車場を借りていたら
ある日、貸主から解約通知が送られてきた。
こんな経験はありますか。
実際、当社でも貸主が駐車場を閉鎖する。
との連絡を受けて借主に解約のお知らせを出した事があります。
そもそも貸主から一方的に解約はできるのでしょうか。
駐車場の場合、貸主からも解約はできるのです。
結論から言えば、
駐車場に関しては、貸主からの解約は可能です。
よく、アパートやマンションなどが老朽化に伴い
貸主から立ち退きを要求される事があります。
この場合、借地借家法に基づき、一方的に貸主からの解約が
認められないケースが多くあります。
建物の賃借権や建物所有を目的とする土地の賃借権など
これらは、賃借人の居住権が守られているからです。
ただし、駐車場に関してはこの範囲には含まれません。
建物もなく、そこに居住するわけではありません。
だから、貸主が解約を申し出たとしても
特に問題にはならないのです。
もちろん、明日どいてくれ
というわけには行きませんが。
契約書に貸主、借主共に1か月前申し出により解約できる
と記載があれば、貸主からも1か月前の申し出により解約が可能です。
駐車場には借地借家法の適用はありません。
貸主側で将来的に利用する計画がある。
地主さんで相続が発生するときの税金対策として
駐車場利用にしている。
などの理由で、あえて駐車場としていたりします。
地主さんなどは特に相続対策として駐車場にしている
事も多いのです。
相続が発生した時、相続税を払うため
或いは、遺産分割の為に現金化するなどで
駐車場の土地を売却します。
解約通知を受けても
「立ち退き料」の要求なども当然できません。
貸主からの更新拒絶も可能です。
駐車場を借りている方にとっては
大変困ります。
でも、そのリスクはありますのでご注意ください。
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