法的根拠がはっきりしなかった【事故物件】初めて国土交通省から指針案がでました。
最近映画になった事もあり
何かと気になる【事故物件】
不動産業者であれば、おそらく何度か
事故物件と呼ばれる不動産に関わった事があるでしょう。
今まで、特に法的根拠もありませんでした。
それが、初めて国土交通省から指針案が出されたのです。
そもそも【事故物件】と言われるものは何か。
もともと、事故物件 と言われるものには法的根拠というものは
ないと言えます。
賃貸の場合で言えば、部屋で入居者が亡くなった場所。
大まかにいえば、そうなります。
亡くなる原因はさまざま。【殺人】【自殺】【自然死】の分けられます。
これらが全て事故物件に該当するかどうかは、基準はあいまいです。
あきらかに、殺人事件や、自殺を図った結果室内で亡くなった
などは、事故物件扱いになってしまうでしょう。
でも、病気だった方が室内で亡くなってしまう事もあります。
一人の時に亡くなってしまったとしても、
比較的早目に発見され、あきらかに事故死ではないとされた。
そんな場合は事故物件には該当しないと思われます。
一般的にその亡くなった原因から、心理的にマイナスの感情を
明らかに抱く場合。
【心理的瑕疵】に相当する。
と思われる場合を【事故物件】としています。
知らなかった!で済まさない為の告知義務
もし、室内で自殺した部屋にも関わらず
それを知らずに、借りてしまった。
さらに、後からそのことを知って、とても嫌な思いをした。
そんな場合、知っていたのに黙っていたのであれば不動産会社や
貸主の責任は追及されるでしょう。
この心理的瑕疵(傷、欠陥)については、宅地建物取引業法という法律
で告知義務(当然に知らせるべき)があります。
でも、このように事故物件に対する定義は極めてあいまい。
もし、自然死であっても長期間見つけられず
室内で放置されていた、孤独死の状態。
こんな場合は【事故物件】に該当するかもしれません。
事故物件に該当する、と思われる場合には
普通それを【告知】します。
告知事項あり。と公表します。
知っていたら、借りなかったのに
という事態を避けるためでもあります。
いつまで事故物件とされるのか。貸主にとってもあまりに大きな不利益
このように、定義もあいまいな事故物件。
その室内で亡くなった方がいたとしても、
いつまでそれを伝えなければならないのか。
そこも貸主側にとっては、大変気になるところでもあります。
貸主としても、事故物件と認定されているのは
大変な不利益になります。
もちろん、貸主が悪いわけでは無いことがほとんどなのですから。
そこで、いつまで事故物件とされるのか。
指標が欲しいところです。
それが、今回国土交通省により初めて指針案が出されたのです。
ある程度のルール化は必要と思います。
その指針によると
病気や転倒事故、老衰などは告知の対象外となる。
殺人や自殺、火災による死亡は告知の対象となる。
ただし、賃貸の場合であれば3年を経過すれば告知は不要。
というものです。
まだ、この内容はあくまでも指針案であり
正式に決定したものではありません。
でも、数十年たっても近隣から事故と言われ続けられたり
事故物件サイトにまことしやかに掲載されたり
などという、貸主側にとってのマイナスが
少しでも軽減されるのも良いのではないでしょうか。
告知されても承知で入居する方も、もちろんいるわけです。
逆に、絶対に嫌という方もいて当たり前。
でも、今回のようなルールをある程度決めてくれるのは
良い事だと思います。
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