賃貸借契約期間中に貸主・借主が亡くなる。契約はその後どうなるの?貸主の場合
賃貸借契約中
貸主あるいは借主が亡くなってしまう事
このような事態は実際に起こります
契約者がいなくなってしまう訳ですから
その契約はどうなってしまうのでしょうか。
貸主が亡くなった。そのまま住み続けて大丈夫?
貸主・借主、どちらかが亡くなってしまう。
その場合契約はどうなるのか。
それぞれの場合でもちろん違いがあります。
貸主 賃貸人が亡くなった場合は、まずどうなるのでしょうか。
借主は賃貸人との間で契約を結んでいるのに
その賃貸人がいなくなってしまう。
そのままの契約は続けていられるのでしょうか。
ある日突然貸主さんが亡くなったことを知った時。
借りている側からしてみると
このまま住み続けられるのか
心配になることもあるでしょう。
貸主逝去のお知らせ。連絡はしばらく経ってから入ります。
賃貸物件のすぐ近くに貸主さんが住んでいる
とか、同じ敷地内に住んでいる。
という場合は、借りている方も貸主さんが
亡くなった事を知っていることもあります。
でも、貸主さんが遠方に住んでいたり
普段まったく接する機会がない場合。
亡くなったことを知らないからこそ
何の気にもしていないかもしれません。
借主だけではなく、
不動産会社にも貸主が亡くなった事を
結構な期間知らされないこともあります。
管理をしている物件の場合でさえ
数か月ご連絡されない事すらあるのです。
もちろん、貸主さんがご病気で入院されていて
ご家族が大変だった。
とか、亡くなられた後は色々とご遺族も大変。
その為、落ち着いたころになり
こちらにご連絡が入るようです。
それは仕方がない事ではあります。
そして、今後どうしたら良いのでしょう?
とご相談になるのです。
貸主の地位は相続人が継承します。
まず、簡単に言えば今までの賃貸借契約はそのまま継続されます。
賃貸人が亡くなっても、貸主の地位は相続人に引き継がれるのです。
もちろん、不動産は大きな遺産です。
その何人かいるであろう相続人の中で
その賃貸物件を相続した人が、当然賃貸人の地位を継承するのです。
更に、貸主が相続で変更する場合
借主が承諾する必要はないのです。
貸主の相続は貸主側のみで決めることだからです。
契約書も法的には作り直したり締結し直す必要はないのです。
それでも、貸主の逝去による、貸主の変更
これについては、当社では借主にご連絡を入れます。
賃料振込先が貸主の口座であった場合など
その貸主口座は、利用できなくなってしまいます。
(死亡により口座が銀行側で凍結されてしまう)
また、賃貸人の名前が
実際の賃貸人と違ったままの場合
長い間には不都合がおきる場合もあるかもしれません。
だから、新賃貸人と借主間で
新しい契約書なり変更覚書などを作っておいた方が
良いかもしれません。
賃貸人が変わっても元の契約は変わりません。
このように、貸主が相続により変更になった場合。
賃貸借契約そのものは、もともとの契約の内容を
そのまま継承されます。
もちろん敷金があった場合
預入してある敷金も新賃貸人が預かっていることになります。
そのほかの賃貸条件も基本的には
そのままと考えておいて大丈夫です。
相続は亡くなってから10か月以内に行う物なので
場合によっては、賃貸人がなかなか決まらない事もあります。
相続人たちの間でもめ事が起きてしまう事もあるでしょう。
でも大抵の場合 決まるまでの間でも【相続人代表】という形で
新しい振込口座が連絡されます。
借主は、今まで通りの賃料を指定された口座に振り込めばよいのです。
わからないからと言って賃料を支払わなければ
賃料未払いになってしまいます。
だから、借主側は賃料振込先などに注意を払う以外
そのままの契約が継続されるので
特に当面心配されることは、ないと思います。
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