西東京市 事業者緊急支援事業の申請期限迫る
新型コロナウィルス感染症拡大により売り上げが減少した事業者
たくさんの方が大変な思いをされていると思います。
西東京市内の中小企業・個人事業者向けに緊急支援事業が実施されています。
その支援を受ける為の認定書申請の期限が6月23日と迫ってきています。
西東京市内売り上げ20%減少した事業者対象
この支援事業の対象となるのは、次のような事業者です。
・令和3年の1月、2月、3月のいずれかの月の売り上げが
前年同月比で20%以上減少している事業者。
・更に、令和2年2月から12月までに開業した事業者
・令和3年1月の売り上げが開業後最大の売上月と比べて20%以上減少している。
これらに該当すると思われる事業者に対し
西東京市産業振興課で認定書を発行してもらう必要があります。
この申請期間が6月23日(水)までになっています。
更に、認定書を発行された事業者は 支援金の申請ができます。
これも申請期間は6月30日(水)となっているのです。
支援金額は 固定費の支援として 一律10万円です。
この対象となる事業者には、以上の他に申請できる事業者があります。
市内事業者で家賃減額に協力した不動産オーナーも対象
たとえば、市内で事業を行う事業者と賃貸借契約を結んでいる個人不動産オーナー
緊急事態宣言等の影響を考慮し、その家賃の減額に応じている。
それにより令和3年 1月、2月、3月いづれかの月の不動産収入が
20%以上減少している方。
このような方も対象になります。
当社とお取引のあるオーナーさんにも
営業できなくなった、居酒屋やスナック、スポーツジムの
借主にたいし、家賃の減額や免除をしている方もたくさん見られます。
こんなオーナーさんが対象になるのも大変うれしい事だと思います。
ただし、認定申請書類は早目に準備する必要があります。
6月23日までに申請するとして
郵送か持参になりますが、郵送の場合 23日必着となります。
また書類の不備や不足書類があると受付されませんので
注意が必要です。
緊急支援事業の他に東京都の協力金など検討してください
緊急事態宣言は6月20日で解除されるようです。(今の段階ではーー)
それでも、長期にわたる営業自粛などで
多くの方が困っている状況です。
今まで、実施されていた支援策については
期限を迎えるものも増えています。
東京都の飲食店等を対象とした
営業時間短縮に関わる
感染拡大防止協力金などは、 令和3年6月30日(水)から
受付要項が公表されるものなどもあるようです。
西東京市の支援金に間に合わない方も
東京都に協力金なd
まだ、申請できるものもありそうです。
少しでも苦しい時期の助けになるかもしれません。
是非、確認してみてください
ちなみに西東京市の支援金についての問い合わせ先は
西東京市産業振興課 042ー420ー2819
東京商工会 042ー461ー4573
になります。お早めに!
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