賃貸住宅紛争防止条例って何ですか? 賃貸の契約時に説明されます。
以前タバコのヤニ汚れによる原状回復問題で、出てきました賃貸住宅紛争防止条例。
(東京ルールと呼ばれることもあります。)
東京都条例で、東京都で賃貸住宅を借りる方は必ず契約時に説明を受けています。
(受けていなければダメです)
何か良くわからないけれど、色々ある書類の一つとして出され、サインしろと言われたのでサインした。そんな書類もあったかな。そんな感じの方 多いと思います。
経年劣化或いは通常使用による住宅損耗と難しく表現されていますが、要するに普通に住まいとして使用し住んでいる内に、段々傷んだり汚れたものは、貸主が負担すべきであると言葉にして明確にしてあるのです。
借り手が故意であったり誤って汚したり、傷めてしまったものは借り手がその修繕費用を負担する、という内容です。
東京ルールは言ってみれば、常識かも
最近では少なくなりましたが、契約時に礼金2ヶ月、敷金2ヶ月を支払う事も少なくありませんでした。入居者は契約期間中普通に掃除もし、きれいに使用していた。
それなのに、退去時に全室クロス貼り替えも必要だから、その費用は借主が負担して下さい。畳代も負担して下さい。ついては、敷金では足りませんからお金を払って下さい。と貸主側から要求される事もありました。(多くはありませんが)
それに対し借主からは当然疑問、苦情が出て退去時のトラブルが起こりました。
また、反対に入居中にトイレやお風呂も掃除した形跡が無い。部屋の壁はカビだらけ。
台所は油汚れでべとべと。原状回復に費用が大変掛かりそう。それも貸主負担?
何ていうケースもあります。
常識的に考えて、何年もお部屋をお借り頂き、その年数に応じて傷んだものは貸主が直し、壊したり、うっかり汚したものは借主が負担する。
ガイドラインとして、書かれているのは簡単に言えばそういうことなのです。
東京ルールは、あくまでも ガイドライン
この説明書には、特約条項の記載するところもあります。
例えば、電球の交換や、パッキンの交換。など軽微な修繕は借り手が行う。
退去時のクリーニング費用は借主が負担する。
タバコのヤニ汚れは経年劣化(自然な汚れ)とは認められない。
などが一般的です。設備の修理は自己負担など書かれたものもあるようです。
これらに対し、説明を受け納得した上で、署名捺印をして下さい。
署名捺印をしたら、それは納得したと言う事です。
それは、退去時にもきちんと確認して下さいね。
関連した記事を読む
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/11/17