住宅併用ビルの消防立入検査。消防署の立会に行きました。
今日は、住宅と店舗が入るビルの消防立入検査がありました。
消防点検は、木造の共同住宅でもありますが
たくさんの人が出入りするような
ある程度の規模の建物になると
簡単な消火器の設置などではすまなくなります。
最近緊急事態宣言が発令されている間は
消防署でも立ち入り検査を実施していなかったのです。
そこで、今日数カ月ぶりに立ち入り検査が実施されたのです。
賃貸住宅では小規模でも消防設備点検は必要となります。
たとえ木造の小規模アパートであっても
賃貸住宅を経営するうえで
消防設備点検は必要です。
居室内には火災報知器の設置はもちろん
廊下などに消火器の設置が義務付けられます。
また、ベランダなどに避難はしごなどを設置する必要があります。
このベランダに物置や大きな物を置くなどは
消防法上でも禁止されています。
それらの機器設備の点検は6カ月に1度する必要があるそうです!
そして1年に一度は、総合点検が必要となるのです。
この位の期間は正直あっと言う間です
ただ、小規模なアパートなどは
防災専門の業者に依頼すれば
1~2万円程度で点検してもらえるので
その方が、確実だと思います。
そして、消防署への届け出も行ってくれるので
おすすめです。
当社でも、アパートの消防点検は
時期になると防災設備屋さんに
依頼しています。
ある程度の規模の建物では防火管理者が必要となります。
ところが、ある程度の規模の建物になると
この位ではすまなくなるのです。
防火管理者を決め消防計画を作成。
ここが、ちょっと大変になります。
個々のビルの用途や利用形態などにより
それに応じた消防計画を作成する。
となるのです。
避難訓練が必要であったり、火災報知設備を備える。
誘導灯を設置する。
などなど。
ハードルが上がってくるのです。
とりあえず防火管理者が必要なのですが
これは資格者になります。
防火管理者は国家資格。でも講習受講で取得できます。
防火管理者は 消防法に定める【国家資格】
防火対象物において防火管理上必要な業務を計画的に行う者
とされています。
この資格を取得するためには
通常朝から夕方までの講習を一日受ける必要があります。
逆に言えば一日の講習で済むともいえます。
ただ、防火管理者になると
その後、消防計画の作成などの義務があります。
大きなマンションなどの場合
必ずどなたかが管理者になる必要があるので
そこも注意が必要です。
でも、火災が起きた時のことなどを考えると
おろそかには出来ません。
消防設備点検などは、かならずキチンと実施する必要があるようです。
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