契約者と入居者が異なる。あり得ますが、勝手に他人に貸すことはできません。
賃貸物件を借りる時
契約者と入居者が異なる事があります。
居住用物件であれば学生のお子さんに代わって
親が契約者となる。
というケースは良くあります。
これが事業用物件の場合
契約者と実際にその物件を利用する人が違う。
これも当然あり得ます。
どんな場合でも、契約者が勝手に契約者以外の人を
住まわせたり、使用させるのは出来ない筈です。
事業用物件の場合、契約者が雇用する人が運営する。それは当然あります
では、事業用物件の場合
賃貸借契約の契約者になるために
固定収入のある個人。
今までの実績(他にも経営している)
とか預貯金をある程度保有している。
など契約しても、これから先の支払いに心配がない
と思われる事が重要になります。
そして、契約者以外の人
店長さんを雇ったり従業員を置いて
お店を運営する。
それは、現実的にある話だと思います。
その場合は、契約者以外が使用者であっても
転貸という意味にはならないと思います。
更に法人契約の場合(ある程度の規模の法人)
お店を運営する人は、会社に雇用されていたり
会社と契約していたりします。
だから、当然それも転貸とは言えません。
契約者が自己利用として契約し、他人が住んでいる。それは虚偽の契約です
賃貸借契約の場合、
契約書には次のように必ず書かれています
「無断で転貸や賃貸者契約を譲渡する事は禁止する」
これは、いわゆる名義貸しだったり
借りている権利を勝手に他人に譲る
という事なので、もちろん NGです。
このような転貸も、まれにありました。
例えば、外国人で水商売で働いている人がいました。
それ自体が悪い訳ではありません。
でも、貸してくれる部屋が見つからない。
そんな時に、日本人の知り合い(?)が自分が住む
と言って借りました。
ところが、契約してみたら住んでいるのは
外国人の女性。さらにワンルームなのに小さな子供も一緒
そんな事もありました。
最近は、そのような事も減ってはきましたが
まだ似たような事も実際に起きています。
注意して、確認していても
嘘をつかれる方は、存在しています。
ただ、発覚した場合は即解約となりますのでご注意下さい。
最近あった、転貸と譲渡契約。もちろん絶対禁止です
事業用店舗で、契約時には
他の仕事も普通にしている人が契約者となりました。
そして、普段はお店を切り盛りするママさんを雇う
そんな話だったのです。
それが、本人と連絡が取れなくなり
家賃滞納が始まり、と問題が出てきました
そのうち、どうやらそのお店の権利?を勝手に他人に
売却していたと言うのです。
もちろん、賃貸の店舗なので売却なんて出来る訳がありません。
それなのに、知らない人に店を譲ったのです
その、譲られた人も、更に誰かにお店をやらせていた
という、訳のわからない状況となっていたのです。
数か月かかりましたが、貸主は元々の契約者と解約
明渡をさせる事になったのです。
こんなケースこそ、禁止されている転貸、譲渡契約と言えます
最近は、こんな怪しい?契約にならないよう
契約者の内容も出来るだけ確認されます。
まだまだ、簡単に物件を借りられると考える方も実際にはいます。
だからこそ、不動産会社はそんな契約にならないよう
気をつけていく必要があるようです。
関連した記事を読む
- 2024/10/13
- 2024/10/12
- 2024/10/11
- 2024/10/10