「告知事項あり」ちょっと心配になる悩ましい物件
賃貸の募集要項の中に
【告知事項あり】
と書いてあることがあるます。
どういう事か
既に理解されている事も多いと思います。
いわゆる【事故物件】と呼ばれる物件です。
長い間、事故物件と言われてしまった物件は
所有者の方にとって、大変困るものでした。
どこまで、事故物件として扱われるのか?
と悩ましい問題でした。
どこまでが事故物件と言うのか。線引きも難しい問題
その告知事項
心理的瑕疵について、2021年に
国土交通省により
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
というものが策定されました。
どんなケースが告知の対象となるのか
これはデリケートであり、長い間不動産業者が頭を痛める問題でした。
高齢者が増加している時代
当然死亡者数も増加します。
それに伴い、自宅で亡くなる方も増えます。
だから、自宅で亡くなった場合
全て 告知しなくてはならない
というのは、現実的ではないからです。
そこで、ガイドラインが策定されたのです。
自然死でも事故物件なの?国土交通省のガイドラインで確認。
そのガイドラインはおおまかにいえば
1 対象不動産で発生した自然死や日常生活での不慮の死
2 対象不動産に隣接する住戸や普段使用しない共用部で
発生した自殺、他殺
3 自殺、他殺、特殊清掃が必要となった自然死で普段使用する
共用部内のものは、3年経過後
これらについては、告知しなくてもよいとされています。
実際に、貸室内で倒れその後病院に運ばれて死亡した
という事例でさえ、不動産会社が事故物件として扱ってしまった
というよう事がありました。
それは、貸主にとって本当に迷惑な事です。
そんな会社によって異なる対応が無くなるでしょう。
もちろん、これで全て当てはまるという訳ではありません。
でも、悩ましい事案が減るのではないでしょうか。
どれほど月日が経っても、面白おかしく噂をする。それこそが問題かもしれません。
それでも、ニュースなどで話題になった事案
これは、このガイドラインだけでは判断できないかもしれません。
実際に、数十年も前に他殺という事件があった物件
事件から数十年経っているのですから
もちろん古い建物です。
世の中の人はそんな事件はとうに忘れています。
その物件には事件後も何人もの入居者が入っていました
当然、なんの問題もありませんでした。
ところが、その近所に住む人たちは、未だにその事件の噂をします。
閉鎖的な地域では、ありがちな事なのかもしれません。
その噂も、わざわざ入居したいと考える人に教えるのは
営業妨害?と言えるかもしれません。
それでも、その噂を後で聞いて嫌な思いをするかもしれない
思う場合、もしかしたら言っておいた方が良いのかもしれません。
その上で、自分で判断をしてもらうしかありません。
賃貸の場合であれば、説明をしなくても
特に違反という事にはならないとは思いますが
こういうケースに対しては、まだガイドラインでも決められていません。
人の噂や、インターネット上で広がる話など
裏付けのない話を信じるか、信じないか
判断を求められるものではあるようです。
ですが、根も葉もないうわさであれば
それは、噂をする人こそ、とがめられる必要があると思います
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