ペット飼育時の問題点。退去時の原状回復について
ペットブームと言える最近
ペット飼育可能な物件を探す方が増えています。
ネットで「ペット可」或いは「ペット相談」
と書かれている数少ない物件を探し続けます。
でも、ペットと一口に言っても
猫だったり小型犬だったりと制限もあります。
やっと見つけた物件でも、思うように飼えないのが現実です。
そんな苦労して見つけた物件。
退去時には原状回復が問題になる事もあるのです。
ペット飼育は貸主にも借主にもそれなりのリスクがある。
なぜペット可物件が少ないのか
一番は物件を傷める可能性があること。
その他にも犬であれば鳴き声などが問題になる。
など、リスクが多いからと言えるかもしれません。
当初からペットを飼えるように建てられている物件は
まだまだ少ないのが現実です。
ようやく見つけたペット可物件
契約時に敷金を通常より1ヵ月多く預ける事も多いと思います。
それは、もしペットを飼わなければ無かったであろう室内汚れ。
クロスの破れ、ペットの糞尿による床のシミ、臭い
など、通常のクリーニングだけでは対処できないような
汚れや傷みが出た場合に備えて多少多めに敷金を預ります。
もちろん、ペットが全て室内を傷めたり汚したりする訳ではありません
そうであれば、敷金内で清掃など十分収まる筈です。
ところが、多めに預かった敷金でさえ足らない事があります。
室内が汚損していたり、損傷している事があります。
ペットによる傷みや汚れは基本借主の責任になります。
ペット飼育を認める事を記載した賃貸借契約では
一般的に、ペット飼育が原因となる汚損、損耗(汚れや傷み)
その修繕費用は借主の負担となる。
と予め取り決めをします。
ペットを飼育していても退去時に通常と何等
変わりない程度の汚れや傷みだけであれば
何等問題がありません。
契約時に飼育される個々のペットの性質など
貸主側で把握できる筈はありません。
だから、予測できるリスクを想定し
ペット飼育に関する特約をつけるのです。
そして、貸主・借主が互いにその内容を了承し契約します。
ところが、明らかにペットが原因と認められる汚損・損耗が
あるのに、その原状回復工事代金を支払おうとしない借主がいます。
工事代金が高い。そんなにかからない筈と言われても
最近実際あった事例
ペットの尿による臭い・シミ
クロスや柱には無数の爪痕。
襖や障子・網戸には破れもありました。
どうみてもペットが原因であることは明らかです。
それでも、一向に費用負担をしようとしません。
原状回復工事代金の一つ一つに対し
「高い」とか「住んでいれば当然傷むのは当たりまえ」
などありとあらゆる言い訳・言い逃れをするのです。
障子貼替が高いとか、そんなにしない
などと言うのであれば
障子紙を買ってきて、きれいに張り替えてくれているのなら
こちらも納得します。
原状回復工事をするためには
当然、工事業者に依頼します。
ネットやホームセンターで材料を購入したり
する訳ではありません。
ましてや工事業者は、プロなのです。
でありその手間賃がかかるのは当たり前。
ネットで安い部材を見つけたとしても
DIYをするのではないのです。
それより高い!というのであれば
そこまで汚さないようにすればよかったし、
できるだけ、自分で退去前に多少でもきれいにしておけば
よかったでしょう。
解約後に負担すべき原状回復工事費用の支払をしない借主
退去後に借主が負担すべき
原状回復費用を払おうとしない。
借りる時には
原状回復費用は借主が負担すると記載された
契約書にちゃんと署名・捺印しているのです。
お金が無いから払えない
と言うのは、まったくもっておかしな話です。
原状回復代金も支払えないのであれば
ペットのしつけをちゃんとしておくか
汚さないようにシートを引いておくなど
予防措置をしておく
或いは、ペットを飼わなければ良いでしょう。
当然の事をなぜか守らない人がいるのです。
そのような人がいると、貸主もペット飼育について
考えてしまうのです。
ペット飼育可にしておかない方が安全?
と思うようになるかもしれません。
そうでなければ、契約時に敷金を多めに預かろう。
など、ペット可について厳しくしておこう、という事にもなります。
大家さんも、普通の賃貸だったのに募集しやすくなるから
と安易に「ペット可」にしよう、と考えるのは、ちょっと待って!
と言いたくなります。
退去時のトラブルを避けるよう
入居時に預かる金額を考えるなどの対策を講じておく必要があるようです
関連した記事を読む
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/11/17