駐車場の利用方法にも注意が必要
月極駐車場を探す。
特に駅周りでは、大変苦労するもの。
最近は免許取得する方も減っているとか
都内では、車を所有する若い方が減っている
と言われています。
それでも、都心部から離れるとまだまだ車の需要はあるようです。
一生懸命駐車場探しをする方がいる一方、
駐車場の使い方が問題になる事もあるのです。
月極の場合、基本は契約車両以外は利用できません。
駐車場という物は、当たり前ですが車を止めるためのもの。
私有地を駐車場として貸し出している場合
契約書を取り交わしている事が多いと思います。
特に、ある程度の台数を止められる場所であれば猶更です。
契約書に書かれている内容は当然守らなければなりません。
一般的に契約書に書かれている内容はあまり変わりません。
その内容として
・契約車両以外の駐車は禁止する。
・駐車場として使用するもので、それ以外の利用は禁止する。
などがあります。
ただし、契約車両以外は禁止と言っても、
会社で借り、止める車が特定できない事がある。
という事もあるので、それは契約時に予め伝えておき、
それを貸主が認めていれば問題ありません。
駐車場を車の駐車以外に利用する。
というケースが実際にあり問題になる事があります。
駐車場は車を停める為の場所です。
結構台数が停めるられる駐車場がありました。
近所の建築業者で、数台駐車場を借りていました。
当初は2台くらいだったのですが、途中で車の台数が増えたので、
駐車場を更に借りたいと申出がありました。
その時、出来れば並びで停められるところを借りたい。
という要望がありました。
確かに会社で借りるのに並びで借りた方が良いかもしれない。
そう思い、たまたま並んで貸せる場所があったので、
そこをお貸しする事にしました。
しばらくすると、駐車場の近所の方からクレームがありました。
何とその建築業者は、並んで3~4台借りた駐車場を資材置き場としていたのです。
大きな建築資材を置くために、つながった駐車場が欲しかったようです。
何区画かにまたがれば、比較的大きな資材も置ける。
そういう事だったようです。
もちろん車も止めるのですが、4区画分をつなげた資材置き場?と
その手前を駐車場として使用。
当然、契約上も資材置き場として利用してよい。
としている訳はありません。
他の区画は個人の方が駐車場として利用しています。
そのような利用方法は、もちろん許されません。
当然、資材を即刻撤去すること。
しない場合は、契約を解除する。
と伝えました。
駐車場も無断で転貸は出来ません
また、決められた車以外は駐車禁止。
更に転貸、他の人に勝手に貸すことは禁止。
と当社の契約書では記載してあります。
これも、駐車場内のトラブルを未然に防ぐ。
という意味でもあります。
以前4~5台分の区画を借りていた業者さんがありました。
その業者さんは、いつの間にかお客様用として利用していた。
という事もありました。社有車を止めるための区画でした。
社有車は別の場所にとめるからという事でした。
ここは、当社が借りているから、勝手に止めても大丈夫。
と説明までしていたようです。
当然契約車ではない車が何台も止まっています。
近隣から問合せや貸主からのクレームも来ました。
借りている区画は勝手に利用してよい。
という事ではありません。
もし、事情があってある程度の期間だけ、
他の人が止める必要がある。
その場合、予め貸主に届け、許可を貰う必要があります。
やみくもに駄目という事ではありませんが。
契約は守る必要があります。
駐車場は車を停める場所。それ以外の利用は勝手にできません。
駐車場と言えども、ルールは守らなければなりません。
駐車場に止めた車内で商売をする。
物販など営業をする。
それも違反になります。
車を止める為の駐車場なのに
自転車やバイクも一緒に止める。
これも基本的にはNGでしょう。
ルールを守らない方であれば、
解約される事もあります。
駐車場を借りてしまえば
勝手にできる訳ではない。
駐車場を借りる方は十分注意してください。
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