更新契約時期。更新をするべき?
借りている物件の更新契約の時期が近づいてくる。
そうすると、更新すべきかどうか。
と悩まれる方も多いと思います。
更新を悩む原因。
多くは、更新料がかかる契約の場合です。
更新料を支払うか支払わないか、迷うようです。
最近比較的入居期間が短い方が増えているようです。
住居の賃貸借契約は一般的に2年契約が多いと思います。
2年と言うのは、あっという間です。
契約満了期間 2カ月くらい前になると、
不動産会社や管理会社などから更新契約のご案内が
送られてきます。
それから、契約を更新するかどうか考える方もいます。
この更新契約は、昔は当たり前のように更新する。
という方が多かったように思います。
でも、これはデータを取った訳ではありません。
それでも感触として最近入居された方ほど入居期間が短くなっているような気がします。
もちろん、昔から学生さんでなどは学校に通っている期間だけ入居している。
単身赴任期間だけなど、入居者の生活と共に入居期間が短い方もいました。
でも、ファミリータイプ2DKや3DKの場合。
かなり長期にわたってご入居される方もたくさんいました。
結婚と同時に入居。
そこで、お子さんが生まれ育て、独立。
その後夫婦で暮らすようになる。
賃貸であっても、その方の人生を共に歩む。
そんな方もたくさんいらっしゃいました。
単身者用の物件でも、何十年も住んでいらっしゃる。
そんな方もたくさん、いました。
更新料は首都圏では、かかるケースが多い
長い間入居して頂いている方は、
当たり前のように更新をされます。
2年ごとの更新の時期になると
「お久しぶりです」
なんて、お互いに挨拶をかわしたり、最近の事情をお話したり、
と契約の手続きをします。
ところが、増える空室の中。
借り手がつきやすいようにと、一生懸命リフォームしたり、
きれいに手を入れた物件。
そんな物件ほど、なぜか早目に出て行かれるようです。
「いかに選んでもらえるか?」
とリフォームしたり、設備を充実させたりと、
貸主側では結構な費用をかけています。
更新になので住み替える。
と結構ドライに割り切られるのでしょう。
更新料と言う物。これは、首都圏ではまだかなりの確率で
かかるようです。
更新料は法的にも賃料の一部として扱われる事が多いのです。
それでも住み続けたい、そんな物件を提供したい
契約時にきちんと更新料がかかる。
と記載され、それに署名・捺印しているのであれば、
全く問題はない訳です。
賃料もそれほど高くなく、更新料も0.5から1カ月程度であれば
裁判の判例でも認められる内容です。
もちろん、更新の時に住み替える。
という方は、昔から今ほどではありませんが、いました。
それはそれで、入居者の自由です。
住む所に愛着を持っている。
そんな方も減ってきているのかもしれません。
それでも、更新料を払ったとしても、ここに住み続けたい。
そう考えてもらえる物件。
そんな物件を提供したい、と思うのです。
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