賃貸借契約の敷金。この意味を理解していますか
賃貸物件の契約時にかかる費用。
初回賃料、敷金、礼金、仲介手数料、保険料など。
物件によっては、プラスアルファの費用がかかる事もあります。
ですが、通常必要とされる費用はこのようなものです。
この中で敷金というもの。
これについて、借主だけではなく、貸主でさえ
きちんと理解していないのではないか、と思う事がよくあります。
敷金は貸主から借主が預かるお金。貸主が貰ったお金ではありません。
借主が契約時に貸主に対して預けるお金です。
退去時に借主が負担すべき原状回復代金や
未払い賃料に充当したり、と保険のような役割を果たします。
最近では、敷金無という物件もあります。
その場合、退去時のクリーニング代を予め支払ってもらう。
また、保証会社の利用などにより賃料未払いが防げる。
というケースが増えてきているからでしょう。
敷金を預かる、という事は
退去時に原状回復代や借主が支払うべき費用を差引き
残額があれば、借主に返金されます。
もともと、貸主は退去時まで敷金を預かっているのです。
賃料や礼金とは違い、貸主のもらえるお金ではありません。
その敷金の意味は、意外に理解していない人がいるようです。
敷金は退去時必要金額を差引き返金されます。
借主は、契約時に【退去時、借主は敷金よりクリーニング代を支払う。】
という契約を結んでいる事も多いと思います。
更に、契約期間中に借主の故意過失などによる建物や設備を傷めた場合。
借主がその原状回復費用を負担しなければなりません。
そんな時にも敷金が使われます。
敷金で足りない場合は当然別途支払は必要となりますが。
特に借主が負担すべき費用が発生しなければ
クリーニング費用などを差引き返金します。
契約条件によりますが、
敷金は預かり金であり、貸主が全て貰うものではありません。
ところが、貸主様の中には
受け取った敷金は貰ったもの。
と思っている方がまだいるのです。
敷金から差引金額。貸主が払っている訳ではありません。
借主が負担すべき費用を差引き、残金を返金してください。
と言っても、なかなか納得してもらえません。
敷金なので余れば返すのですよ。
と言っても、
「なんで返す必要がある」
と言われます。
また、こんなケースもあります。
退去後の原状回復費用は
クリーニング費用の他に入居年数や経年劣化具合などから
借主が負担しなければならない金額
貸主が負担すべき金額
などを考慮して貸主・借主の負担割合を算出します。
借主が負担する金額は、基本的にはまず敷金から
差引きます。
その敷金は貸主が預かっています。
だから表面上預かっている敷金と言えども
貸主の口座から引き出され、現状回復工事代金が支払われます。
もともと借主のお金なのですが、
なぜ工事代金を全て貸主が払う必要があるのか。
という貸主に対して
敷金は預かり金である。
と何度も説明を繰り返す事になるのです。
敷金は、貰ったもので借主のお金ではない。
根本的にその考え方が違う、という事を
納得してもらうのが大変でした。
退去時精算、敷金返却。借主・貸主共にきちんと理解して欲しい。
退去時の精算。
敷金の返却。
スムーズに行く事は多くなりました。
それでも、まだまだ敷金に対する認識が
借主・貸主 共に足りない事があります。
そんな場合、処理に悩まされます。
敷金、という物をしっかり理解して欲しいと思うのです。
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