2022年問題はどうなったの?。不動産価格に変動はあったのでしょうか
数年前、2022年には30年前に指定されていた生産緑地の期間がきれる時期になる。
その為、農地が大量に市場に出回り、時価が暴落するのではないか。
と数年前にかなり話題になり、2022年問題と言われていました。
2022年の今年。
余り言われる事が無くなりました。
あれだけ騒がれていたのに、
2022年問題は一体どうなったのでしょうか。
都市部の生産緑地の期間が終了する2022年
そもそもが、主に大都市圏の市街化区域の中で
暫定的に30年間は保全する、と決めた農地や山林が
【生産緑地】と呼ばれていました。
これは主に大都市圏の自治体では1992年以降に指定され、
東京では約3000ヘクタールにも及びます。
その指定開始から30年経過する2022年に
指定期間が終了する農地が大量にでてきます。
生産緑地に指定されていた農地は、固定資産税や相続税
が優遇されていました。
それが指定を外れてしまうと徐々に固定資産税が上がってしまう。
という事から大量の農地が市場に出回るのではないか。
と言われていたのが、いわゆる2022年問題です。
ところが、実際に2022年になってからは
それが余り騒がれていないのです。
それは、生産緑地制度の延長が出来る事になったからなのです。
30年前に改正された生産緑地法
もとも1922年に生産緑地法が改正された時に
約8割が生産緑地として指定を受けたと言われています。
それが、一斉に指定を解除されると
不動産市場の混乱や都市環境の悪化が心配されます。、
問題はそれだけではないのですが、
とりあえず2017年(平成29年)に生産緑地法の改正が行われ、
特定生産緑地制度が新しく作られました。
期間が切れても特定生産緑地の指定に移行
改正された生産緑地法
これは、簡単に言えば30年の指定期間が切れる前に
特定生産緑地の指定が出来る。
要するに10年間の延期が出来るという事です。
そして10年経過後は、改めて10年の延長を申し出る事ができるのです。
更に、生産緑地に指定できる面積が以前は500㎡以上だったのを
300㎡以上まで引き下げる事ができるようになりました。
また、問題となっていた贈与税・相続税に対する支払猶予や免除
の特例も特定生産緑地にも適用されます。
また固定資産税の軽減も適用される事になりました。
色々細かい内容はあるのですが、
30年で生産緑地指定期間が切れるところ、
10年間ずつの延長ができるようになったと
いう事でしょうか。
東京では90%以上が指定を延長
実際にこの特定生産緑地の指定は
30年の期間が終了する生産緑地の内全国でも80%以上
東京においては、92%が指定または指定する見込みだそうです。
という事は、2022年問題と言われていたものは、
生産緑地の延長?によってひと段落した。
と言ってもよいのでしょう。
更に、生産緑地に指定できる面積が引き下げられたことで
これから、指定されやすくなったのかもしれません。
不動産の価値が暴落する?などと騒がれていたこの問題。
とりあえずは、沈静化しているようです。
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