賃貸物件の途中解約。違約金は発生するのでしょうか
賃貸借契約期間中の解約。
一般的には賃貸借契約期間は2年間という事が多いです。
2年の契約期間が満了する前に更新か解約か。
と考える方が多いでしょう。
契約期間の途中で解約する事はできるの?
最近よく聞く違約金は発生するのでしょうか。
借主からの解約は可能。解約予告期間は1か月前?
契約期間中でも、もちろん解約する事は可能です。
でも、まず解約するときどのようにしたら良いのか。
物件によって多少違う事があるので注意が必要です。
まず、解約を申し出るタイミングです。
借主からの解約予告期間は一カ月前というのが一般的です。
ただし、物件によっては予告期間を2カ月前としている事もあるので
そこは、契約書などを確認する必要があります。
1カ月後に退去するつもりで、転居先を手配したりしていたとします。
解約予告が2か月前となっている物件であれば
2か月分の賃料を払う事によって解約となりますので
注意が必要です。
初期費用が安かった物件は、違約金の確認が必要
また、もし契約してから1年未満、
もしくは2年未満で解約する場合。
もちろん、これも解約予告期間を守れば
解約する事は可能です。
ただ、短期解約違約金が必要となるか確認する必要があります。
最近は借主が借りやすいように、
契約時の初期費用を抑えてある物件が増えています。
ゼロゼロ物件(礼金・敷金が無し)や
賃料を入居時サービス(いわゆるフリーレント)する。
そのような物件であれば特に注意してください。
初期費用を安くする為に、かかる費用は貸主が負担していることあります。
その場合、短期間で退去されてしまうと、
貸主は、貸すためにかかった費用を取り戻せません。
それどころか負担ばかりが増えてしまいます。
場合によっては、利益も出なかった。
という事になりかねません。
だからせめて2年間の契約期間位は借りて欲しいのです。
そこで、短期間で解約する場合違約金をもらう。
という事になります。
解約時の費用負担を確認しましょう
短期解約違約金があるかどうか。
契約書・重要事項説明書などに明記してあります。
それを確認する必要があるでしょう。
契約書を確認すると
【退去時のハウスクリーニング代】
などの費用が別途かかる事もあります。
どのような費用負担があるのか。
それを確認した上で、解約予告を行いましょう。
関連した記事を読む
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/18
- 2024/11/17