株式会社あすかハウジング
2023年01月26日
ブログ
相続人のいない財産が急激に増加しています。
「相続人のいない財産」
という内容が、最近新聞のニュースでも見られました。
最近は、子供がいない。
身寄りのない独り暮らし。
という方が実際に増えている。
これは、不動産を扱っている者として
実感しています。
相続されない財産は国庫にはいる。10年前の倍にも上る
遺産の相続人がいない。
その場合、その財産は国庫に入ることになります。
その財産が2021年度には647億円にもなったそうです。
これは、10年前の倍近く。
相続人が全くいない。
とまでいかない場合でも、
お子さんのいない老夫婦がお亡くなりになる。
とか、お子さんがいても疎遠で連絡が取れない。
そんなケースがよくあるものです。
不動産会社に相談される案件は
とりあえず、相続人や親族がわかっている場合です。
または、高齢になった方から
後々相続する人が困らないようにしたい。
という相談もあります。
不動産であれば、売却できるようにしておきたい。
あるいは、売却したい。
などもよくお聞きします。
高齢者のお世話をしていても、財産分与がない?
以前、高齢のご夫婦のお世話をしていた方がいました。
ご主人の甥、という関係でした。
ところが、ご主人が先に亡くなりました。
奥様もその後相次いで亡くなりました。
でも、お世話をしていた方はご主人の親族。
奥様がご主人より後に亡くなったので
なんと、相続する権利が無かったのです。
奥様の身内も調べたところ、疎遠になっていて
調べるのも時間がかかりました。
そのご夫婦は遺言書などもなかったので
お世話をしていたご主人の甥は、財産分与がない。
という状況になっていました。
奥様の身内は、まったく奥様と面識もなかったり
親戚であることすら知らなかった。
という、状況でした。
亡くなったご夫婦の住んでいた住居を処分したり
片付けをするのは、ご主人の甥がするしかなかったのです。
早めに遺言書を作成しておく事も大事。
結局、そのご主人の甥である方は
相続人から、多少の財産を分与され
何とか遺産の処分が終わりました。
この時も思ったのが、
少しでも判断能力があるうちに
遺言書などを作成してもらっていれば
一生懸命お世話をしていた方に遺産を譲れたのに。
ということでした。
元気なうちは、遺言書を作ってほしい。
と伝えるのは、言いにくい事でもあるでしょう。
でも、第三者を介して
行政書士でも司法書士でも話をしてもらう。
という事はとても大事だと思うのです。
身内の方が高齢になったら。
或いは高齢になる前に
考えておくのがよいかもしれませんね。
相続人から、多少の財産を分与され
何とか遺産の処分が終わりました。
この時も思ったのが、
少しでも判断能力があるうちに
遺言書などを作成してもらっていれば
一生懸命お世話をしていた方に遺産を譲れたのに。
ということでした。
元気なうちは、遺言書を作ってほしい。
と伝えるのは、言いにくい事でもあるでしょう。
でも、第三者を介して
行政書士でも司法書士でも話をしてもらう。
という事はとても大事だと思うのです。
身内の方が高齢になったら。
或いは高齢になる前に
考えておくのがよいかもしれませんね。
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