他人の土地に囲まれている袋地。
他人の土地を通らなければ、道路に出ることのできない土地
道路に面していない土地を袋地と言います。
もちろん袋地に住んでいる人は、道路に出るために
人の土地を通らなければなりません。
その通らなければならない他人の土地を
囲繞地(いにょうち)と言います。
袋地に住んでいる人は、囲繞地通行権というものがあるのです。
公道に出るため他人の土地を通る権利が認められています。
袋地に住んでいる人は、その土地を囲んでいる土地
囲繞地(いにょうち)を通らなければ公道に出られないので
当然にその囲まれている土地を通行できます。
その権利が認められています。
通常、この他人の土地を通行するためには
相応の金銭の支払いが必要。
と民法で定められています。
囲繞地を通行することは、認められているのですが
当然通行するにも囲まれている土地に支障が出てはいけません。
支障が最も少ない場所で、なおかつ必要最小限の範囲に
限られるわけです。
これは、考えてみれば当たり前のことだと思います。
ところが、この通行権を拡大解釈されている。
と思われることが実際にあったのです。
通行権はあるけれど、他人の土地に害を与えてはならない。
当社の管理物件の奥の袋地に住んでいる方がいました。
長い間、その奥の家の方は道路に出るために
その囲繞地である土地を通行していました。
それは、当然の権利ですから特に問題にはなりません。
ところが、その奥の家の方は
通ってる通路を勝手に工作してしまうのです。
レンガを敷いてみたり、敷石を置いたり
ブロックを置いたり。
気が向くと、いつも何かしらいじっているのです。
通りやすいように良かれと思ってやっている。
と解釈していましたが
余りにも頻繁に工作をするので
注意をしてみました。
他人の土地を勝手にいじるのは、いけないのではないですか?
とお伝えしただけだったのです。
いきなり逆ギレされてしまったのです。
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)を拡大解釈したのでしょうか。
通行することは、もちろん認められています。
ただ、他人の土地に支障のないように
最低限の範囲で通行するはず。
ところが、勝手に土を掘り起こしたり
通路にレンガを敷いたりする
など、それも頻繁に土地をいじくりまわすのです。
土地の所有者に許可をもらっていますか?
と聞けば、
「訴えてやる!」
と言われてしまったのです。
もちろん、相手の言っていることはおかしいです。
もし、裁判と言っても勝手に他人の土地を
いじくるのが認められる筈はありません。
相手も実際に訴えることは無いでしょうが
それでも、何を言っても話が通らないひとと
話をするのは本当に大変でした。
相手が悪いと言ってしまえばそれまで。
でも、奥の家の方と揉めるのは、先々困ります。
何とか、土地をいじるのだけはやめてもらいました。
これは特殊な例かもしれません。
でも、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)を
正確に理解しなければトラブルのもとになる。
これは、袋地の人にも理解してもらわなければならないことです。
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