退去時の原状回復工事費用。なぜ問題になる?
退去時のクリーニング費用と現状回復費用。
相変わらず、問題になることが多いところです。
退去時のクリーニング費用の借主負担。
これについては、契約時に納得の上
契約書に署名捺印。
ということからも、あまりもめる事はないようです。
でも、問題になるのは現状回復というところです。
どうして問題になるのでしょうか。
借主の故意・過失は入居者の責任になります。
クロスを破ってしまった。
襖に子供が落書きをしてしまった。
これは、明らかに借主の過失と言えます。
更に、最近あった事例ですが
収納の中にシートを張り付けていた。
という事がありました。
当然、自分で張り付けたのです。
きれいに剥がしてくれていれば、問題になりません。
しかも、収納内の壁・上下面、側面すべてに
ベッタリ、銀色のシートが貼り付けてあったのです。
退去時にこれは何ですか?
と確認したところ
「シートです!」
と当然のような回答。
もちろん、剥がす必要があること。
その費用は借主負担となると、説明しました。
ところが、
貸室の不用意なリフォームは、退去時問題に。
収納庫内のシートは、
ベッタリ張り付けられていた為
剥がすと、もともとの壁の表面が剥がれてしまう恐れがあります。
収納内部と言っても、ベニヤ板張りです。
そこに、一面に張り付けられたシートは
簡単な事では剥がれません。
おそらく、剥がれないのでそのままとしたのでしょう。
そのシートを剥がすと同時壁壁
壁は補修あるいは張りなおす必要があるのです。
大したことない、と思ったのでしょうが
結構手間のかかるもので、費用もそれなりにかかります。
ワンルームでクリーニング費用は敷金から頂く事になっていましたが
当然補修作業費はその中では賄えません。
どう考えても借主が負担すべき費用になります。
退去してしまえば終わり?オーナーが負担するのは問題
当然見積もりを取り、その費用を請求することになりました。
ところが、請求書を送ってもそのまま。
電話をかけても、まったく出ません。
明らかな借主負担の内容でも
退去後の請求というのは
このように結構難しいものです。
最近では、保証会社を利用し
原状回復費用を請求できる契約をしておく。
という事もかなり大事な事になります。
借主側の立場からすれば、初期費用が安い!
というのはポイントが高いでしょう。
でも、退去時にこのような問題が起きた時。
礼金・敷金もとっていない。
借主が退去時に支払わなくてはならないのです。
でも、退去後に請求された費用を払いたくない。
悪く言えば、そんな人もいます。
オーナ側からすれば、払うべきでない費用の負担を求められます。
入居者も勝手にリフォームするリスクを考えましょう
こんな事にならないよう、
オーナー側も保証会社を利用することは必要です。
それも、原状回復費用の保証がある。
という契約です。
また、入居者側も原状回復義務。
これをきちんと理解してほしいと思うのです。
入居中も通常、換気する。清掃する
更に、設備や室内は勝手にいじらない。
最近、賃貸物件でもあとで元に戻せます、
という売りのリフォーム壁紙などもあります。
でも、注意してほしいのは
以外にきれいに元に戻せないことがあるのです。、
もし、リフォームをするのであれば
元通りにできる確認ができるか、
もし元通りにできなければ、
原状回復費用を払う覚悟をしておく。
これらが絶対条件になります。
くれぐれも、入居者は
退去時のクレームにならないようご注意ください。
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