相続登記申請義務化の施行まで1年を切りました。
所有者不明土地の発生予防を目指す
「相続登記の申請義務化」
これは、令和3年4月民法の一部および不動産登記法の一部改正
により決まったものです。
この義務化は令和6年4月1日から施行されることになり
施行まで1年をきりました。
今までは相続が発生しても登記手続きを行わなくても
特に問題となりませんでしたが、今後は気を付ける必要があります。
所有者不明土地の増加。地方では多くの問題があります。
もともと、所有者不明の不動産が増加してきていたことから
この改正が進められました。
不動産登記は今まで義務ではありませんでした。
登記をしていなくても特に不利益をこうむることもありません。
都市部で財産になるような不動産であれば
多少面倒でも遺産分割協議を行い
相続人に所有権移転登記を行う必要がありました。
財産を分けたり、売却し金銭に変えるのであっても、
相続登記を行う場合が多かったと思います。
ですが、地方を中心に土地所有の意識が希薄である。
あるいは、相続する土地を利用するニーズがない。
などの問題がありました。
相続人はすでに都市部に居住し、地方の土地が必要でない。
売却しようとしても、売れる見込みがない。
所有すると、利用していなくてもその土地を維持しなければならない。
特に過疎化の進む土地では、所有するリスクが大きくなっていました。
その為、相続手続きも行わず、そのまま放置しておく
という事態が発生していたのです。
相続登記は取得から3年以内にしなければなりません。
相続登記されていなかった不動産は
年数の経過とともに、相続が繰り返され、
相続人がどんどん増えていき、所有者を探すことが困難になります。
そして所有者不明の土地は放置され、
土地は荒れ、社会問題となる。
空き家問題もそのうちの一つかもしれません。
そのような問題の解決策の一つとして
不動産相続登記の義務化が決まったのです。
この法律により、相続人は取得を知った日から3年以内に
相続登記をすることが必要になります。
もし、怠れば10万円以下の過料が発生します。
もちろん、相続してもこまるような不動産も増えています。
その維持管理費を負担するのは実際問題困るものです。
確かに所有者不明土地は現在すでに九州の面積よりも多い。
という衝撃的な事実もあります。
相続登記は必要ですが、
その後どうしたらよいのか。
その問題についても法律改正を望みたいですね。
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