賃貸物件借りるときに必要な費用。礼金・敷金の意味
賃貸物件を借りるときにかかる費用。
一般的なものとしては、
礼金・敷金・仲介手数料・月額賃料
などがあります。
もちろん、保険料や保証会社への保証料など
物件によって異なるものもありますが、
一般的には 礼金・敷金が必要となります。
最近では、礼金なし、あるいは敷金なし。
というケースもありますが、
この費用にはそれぞれ意味が有ることはご存じだと思います。
礼金は戻らないけれど、敷金は【預り金】貸主が契約中の担保として預かる金額。
礼金というものは、貸主に支払うもので
この費用は、退去時に返金されることはありません。
敷金。これは預り金という性質のものです。
貸主に契約時に渡しますが、
入居中の債務の担保として、という説明がされます。
基本的には、入居者が修繕費用を支払わなかったり
滞納金額があれば、退去時にそこから差し引かれたりします。
その他、最近では退去時に借主がクリーニング費用を負担する。
という契約があれば、敷金から差し引く。
というケースもよく見られます。
また、敷金は退去時に償却され返金されない。
という契約もありはします。
ただ、その内容は契約時に説明されていて、
借主も納得の上、署名捺印をしている事になります。
敷金は退去後に必要金額を差引き残れば返金。
このような敷金の【預り金】という性質は、
貸主はもちろん理解している筈です。
先に述べたような、契約時の特約がなければ、
借主側の負債などを差し引いたうえで
残金があれば退去後に借主に対して返金することになります。
だから貸主側は、賃料や礼金と敷金の扱いは異なることになります。
これは、賃貸物件を所有している貸主にとっては常識?と言えます。
もし、借主が家賃の未払いがあったり、
借りていた物件を借主が傷めてしまった場合など。
敷金で不足してしまう場合には、請求されることになります。
でも、敷金で借主に返却できる金額があった場合。
クリーニング費用などを差し引いても尚残額がある。
そうなれば、その明細をきちんと出して
借主へ退去後返金します。
受け取ったお金だから返せない、という貸主
貸主もこのような決まりは当然理解している筈なのですが。
未だに、「なぜ敷金だからと言って返金する必要があるのか」
なんて言われる貸主がいたりします。
敷金という名目でも、一旦自分が受け取ったお金。
だから、返すのはおかしい。
なんて時代錯誤のようなことを言う貸主がまれにですが、
いるのです。
もし、敷金を返金するのがおかしい。
というのであれば、契約時に「敷金は償却する」とか
敷金を預からず、必要金額を退去時に支払ってもらう。
などの取り決めをきちんとすべきなのです。
そして、その処理については
契約時に借主にもきちんと説明し、
納得してもらう必要があります。
契約書の内容。
これは、借主だけではなく貸主も
きちんと納得し、理解しておくことが必要です。
それが、後々のトラブル回避にもなるからです。
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